第一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項各号列記以外の部分中「統計主事は、」を「統計官は、総理府事務官、各省事務官、総理府技官若しくは各省技官又はこれらに相当する政令で定める職員(以下この項において「国家公務員」という。)で、左の各号の一に掲げる資格を有するもののうちから、第一項に定める行政機関の長(外局の長を含む。)が命じ、統計主事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条に規定する事務職員若しくは技術職員又はこれらに相当する政令で定める職員(以下この項において「地方公務員」という。)で、」に、「吏員」を「もの」に改め、同条同項第一号中「官吏又は吏員」を「国家公務員又は地方公務員」に改め、同条第五項を削る。
第十八条の二中「統計基準部長」を「統計基準局長」に改める。
第二条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「統計基準部長」を「統計基準局長」に改める。