統計法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和33年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

統計官の資格要件を統計主事の資格要件と同一のものとし、統計法に明記することが第一の改正点である。第二の改正点は、統計法及び統計報告調整法における行政管理庁長官の権限の一部委任に関する規定について、国家行政組織法改正の際に修正漏れとなった「統計基準部長」の字句を修正するものである。

参照した発言:
第28回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月17日)
衆議院
(昭和33年2月18日)
参議院
(昭和33年2月27日)
(昭和33年2月28日)
(昭和33年3月4日)
(昭和33年3月6日)
(昭和33年3月7日)
(昭和33年3月19日)
衆議院
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月25日)
統計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五号
統計法等の一部を改正する法律
第一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項各号列記以外の部分中「統計主事は、」を「統計官は、総理府事務官、各省事務官、総理府技官若しくは各省技官又はこれらに相当する政令で定める職員(以下この項において「国家公務員」という。)で、左の各号の一に掲げる資格を有するもののうちから、第一項に定める行政機関の長(外局の長を含む。)が命じ、統計主事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条に規定する事務職員若しくは技術職員又はこれらに相当する政令で定める職員(以下この項において「地方公務員」という。)で、」に、「吏員」を「もの」に改め、同条同項第一号中「官吏又は吏員」を「国家公務員又は地方公務員」に改め、同条第五項を削る。
第十八条の二中「統計基準部長」を「統計基準局長」に改める。
第二条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「統計基準部長」を「統計基準局長」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前改正前の統計法第十条第六項第一号に規定する官吏又は吏員として統計調査に関する事務に従事した期間は、改正後の統計法第十条第五項第一号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員又は地方公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。
内閣総理大臣 岸信介