最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官並びに検事総長、次長検事及び検事長の報酬または俸給の各月額を増額するものである。これらの職員の報酬は内閣総理大臣等の特別職の俸給に準じて定められているため、一般の政府職員の給与改定時にも増額が見送られ、他の裁判官・検察官及び一般政府職員との均衡を著しく失している。今回、特別職の職員の給与改定に合わせ、最高裁判所長官を月額15万円に、最高裁判所判事及び検事総長を11万円に、その他高等裁判所長官及び検事長についても相応の増額を行うこととした。
参照した発言:
第28回国会 参議院 法務委員会 第15号
検事総長 |
一一〇、〇〇〇円 |
次長検事 |
九〇、〇〇〇円 |
東京高等検察庁検事長 |
九五、〇〇〇円 |
その他の検事長 |
九〇、〇〇〇円 |
検事総長 |
一一〇、〇〇〇円 |
次長検事 |
九〇、〇〇〇円 |
東京高等検察庁検事長 |
九五、〇〇〇円 |
その他の検事長 |
九〇、〇〇〇円 |