検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 昭和33年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官並びに検事総長、次長検事及び検事長の報酬または俸給の各月額を増額するものである。これらの職員の報酬は内閣総理大臣等の特別職の俸給に準じて定められているため、一般の政府職員の給与改定時にも増額が見送られ、他の裁判官・検察官及び一般政府職員との均衡を著しく失している。今回、特別職の職員の給与改定に合わせ、最高裁判所長官を月額15万円に、最高裁判所判事及び検事総長を11万円に、その他高等裁判所長官及び検事長についても相応の増額を行うこととした。

参照した発言:
第28回国会 参議院 法務委員会 第15号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年3月3日)
(昭和33年3月10日)
衆議院
(昭和33年3月11日)
参議院
(昭和33年3月31日)
(昭和33年4月8日)
衆議院
(昭和33年4月16日)
(昭和33年4月17日)
参議院
(昭和33年4月18日)
(昭和33年4月22日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
別表中検事総長、次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項を次のように改める。
検事総長
一一〇、〇〇〇円
次長検事
九〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
九五、〇〇〇円
その他の検事長
九〇、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 検事総長、次長検事及び検事長が昭和三十三年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 唐澤俊樹
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
別表中検事総長、次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項を次のように改める。
検事総長
一一〇、〇〇〇円
次長検事
九〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
九五、〇〇〇円
その他の検事長
九〇、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 検事総長、次長検事及び検事長が昭和三十三年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 唐沢俊樹
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介