最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官並びに検事総長、次長検事及び検事長の報酬・俸給月額を増額するものである。これらの職の報酬・俸給は内閣総理大臣等の特別職に準じて定められているため、増額が見送られ、他の裁判官・検察官及び一般政府職員との均衡を著しく失している。今回、特別職の給与を一般政府職員との権衡等を考慮して改訂することに伴い、最高裁判所長官を15万円に、最高裁判所判事・検事総長を11万円に、東京高等裁判所長官を10万円に、その他の高等裁判所長官・東京高等検察庁検事長を9万5千円に、次長検事及びその他の検事長を9万円に増額することとした。
参照した発言:
第28回国会 参議院 法務委員会 第15号
最高裁判所長官 |
一五〇、〇〇〇円 |
最高裁判所判事 |
一一〇、〇〇〇円 |
東京高等裁判所長官 |
一〇〇、〇〇〇円 |
その他の高等裁判所長官 |
九五、〇〇〇円 |
最高裁判所長官 |
一五〇、〇〇〇円 |
最高裁判所判事 |
一一〇、〇〇〇円 |
東京高等裁判所長官 |
一〇〇、〇〇〇円 |
その他の高等裁判所長官 |
九五、〇〇〇円 |