日本育英会による学資貸与制度は、施行以来多大な成果を上げてきたが、優秀な素質と能力を持ちながら、経済的理由で進学を断念せざるを得ない者が依然として存在する。そこで、これらの者に対し、高等学校または大学への進学を保障し、国家社会の発展に重要な人材育成を図るため、現行法を改正する。改正の要点は、従来の一般貸与に加え、特に優秀で経済的に修学困難な者への特別貸与制度を新設すること、また特別貸与を受けた者が過大な返還負担に苦しまないよう、一般貸与相当額を返還した後の残額返還を免除できる規定を設けることである。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 文教委員会 第5号