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日本育英会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十三号
公布年月日: 昭和33年4月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
大日本育英会法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十三号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ三に次の一項を加え、同条を第十六条ノ四とする。
前二項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ第十六条ノ二ニ規定スル特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ其ノ貸与金中同条ニ規定スル一般貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタルモノト仮定シタル場合ニ於ケル貸与金ノ額ニ相当スル額ヲ返還シタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ残額ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
第十六条ノ二第一項中「前条」を「第十六条」に改め、同条を第十六条ノ三とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条ノ二
前条第一項第一号ノ規定ニ依ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス
一般貸与ハ特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
特別貸与ハ主務大臣ノ定ムル方法ニ依リ特ニ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ著シク修学困難ナルモノト認定セラレタルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
一般貸与及特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十六条ノ二第三項中「第十六条ノ三」を「第十六条ノ四」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十三号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ三に次の一項を加え、同条を第十六条ノ四とする。
前二項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ第十六条ノ二ニ規定スル特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ其ノ貸与金中同条ニ規定スル一般貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタルモノト仮定シタル場合ニ於ケル貸与金ノ額ニ相当スル額ヲ返還シタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ残額ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
第十六条ノ二第一項中「前条」を「第十六条」に改め、同条を第十六条ノ三とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条ノ二
前条第一項第一号ノ規定ニ依ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス
一般貸与ハ特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
特別貸与ハ主務大臣ノ定ムル方法ニ依リ特ニ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ著シク修学困難ナルモノト認定セラレタルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
一般貸与及特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十六条ノ二第三項中「第十六条ノ三」を「第十六条ノ四」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介
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詳細・沿革