日本育英会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 昭和33年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本育英会による学資貸与制度は、施行以来多大な成果を上げてきたが、優秀な素質と能力を持ちながら、経済的理由で進学を断念せざるを得ない者が依然として存在する。そこで、これらの者に対し、高等学校または大学への進学を保障し、国家社会の発展に重要な人材育成を図るため、現行法を改正する。改正の要点は、従来の一般貸与に加え、特に優秀で経済的に修学困難な者への特別貸与制度を新設すること、また特別貸与を受けた者が過大な返還負担に苦しまないよう、一般貸与相当額を返還した後の残額返還を免除できる規定を設けることである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 文教委員会 第5号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年2月28日)
(昭和33年3月14日)
(昭和33年3月19日)
(昭和33年3月20日)
参議院
(昭和33年3月25日)
(昭和33年4月17日)
衆議院
(昭和33年4月18日)
参議院
(昭和33年4月18日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十三号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ三に次の一項を加え、同条を第十六条ノ四とする。
前二項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ第十六条ノ二ニ規定スル特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ其ノ貸与金中同条ニ規定スル一般貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタルモノト仮定シタル場合ニ於ケル貸与金ノ額ニ相当スル額ヲ返還シタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ残額ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
第十六条ノ二第一項中「前条」を「第十六条」に改め、同条を第十六条ノ三とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条ノ二 前条第一項第一号ノ規定ニ依ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス
一般貸与ハ特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
特別貸与ハ主務大臣ノ定ムル方法ニ依リ特ニ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ著シク修学困難ナルモノト認定セラレタルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
一般貸与及特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十六条ノ二第三項中「第十六条ノ三」を「第十六条ノ四」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十三号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ三に次の一項を加え、同条を第十六条ノ四とする。
前二項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ第十六条ノ二ニ規定スル特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ其ノ貸与金中同条ニ規定スル一般貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受ケタルモノト仮定シタル場合ニ於ケル貸与金ノ額ニ相当スル額ヲ返還シタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ残額ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
第十六条ノ二第一項中「前条」を「第十六条」に改め、同条を第十六条ノ三とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条ノ二 前条第一項第一号ノ規定ニ依ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス
一般貸与ハ特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
特別貸与ハ主務大臣ノ定ムル方法ニ依リ特ニ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ著シク修学困難ナルモノト認定セラレタルモノニ対シ之ヲ行フモノトス
一般貸与及特別貸与ニ依ル学資ノ貸与ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十六条ノ二第三項中「第十六条ノ三」を「第十六条ノ四」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介