医業類似行為を行うことを認められている既存業者に対し、その期間を3年間延長するとともに、その間にあん摩師試験の受験資格を認め、合格者にはあん摩師の免許を付与できることとする。また、指圧業務を認められていた者についても、その期間を3年間延長する。これらの措置により、既存業者の業務継続と資格取得の機会を確保しようとするものである。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号