あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和33年4月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

医業類似行為を行うことを認められている既存業者に対し、その期間を3年間延長するとともに、その間にあん摩師試験の受験資格を認め、合格者にはあん摩師の免許を付与できることとする。また、指圧業務を認められていた者についても、その期間を3年間延長する。これらの措置により、既存業者の業務継続と資格取得の機会を確保しようとするものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年3月25日)
衆議院
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月26日)
参議院
(昭和33年4月11日)
(昭和33年4月15日)
(昭和33年4月16日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十一号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
第一条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項及び第十九条の二第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
第二条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介