あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和33年4月22日
法令の形式: 法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十一号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
第一条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項及び第十九条の二第一項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
第二条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十三年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介