輸出保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和33年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

輸出保険法は制定後数次の改正を経て、八種類の保険を有し、契約額も年間千四百億円規模に達している。今回の改正対象である普通輸出保険は、制度の根幹をなすが、運用上の欠陥が現れており、変転の激しい輸出貿易に即応するため、簡素かつ迅速な運用が必要となっている。主な改正点は、現行の再保険制度を政府の直接引受保険制度に改めること、および担保危険の規定を明確化することである。これにより、保険料の一二%程度の引き下げが可能となり、保険事故の認定が合理化され、保険金支払手続の迅速化が図られる。

参照した発言:
第28回国会 参議院 商工委員会 第4号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月18日)
衆議院
(昭和33年2月27日)
参議院
(昭和33年3月4日)
(昭和33年3月6日)
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月14日)
(昭和33年3月28日)
衆議院
(昭和33年4月1日)
(昭和33年4月2日)
(昭和33年4月4日)
(昭和33年4月10日)
(昭和33年4月10日)
(昭和33年4月25日)
輸出保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
輸出保険法の一部を改正する法律
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の四中「(普通輸出保険にあつては、普通輸出保険を再保険する契約をいう。以下同じ。)」を削る。
第一条の六の見出し中「制限等」を「制限」に改め、同条中「再保険する普通輸出保険の保険金額を制限し、又は普通輸出保険の再保険、輸出手形保険若しくは」を「輸出手形保険又は」に改める。
第一条の七第一号中「締結する保険契約により再保険する」を「引き受ける」に改める。
第二条を次のように改める。
(保険契約)
第二条 政府は、普通輸出保険を引き受けることができる。
第三条の見出しを削り、同条中「輸出契約に基いて貨物を輸出し、若しくは」を「輸出契約に基いて貨物を輸出することができなくなつたこと(第一号から第五号までの一に該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)若しくは輸出契約に基いて」に改め、第三号を削り、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。
三 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
四 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
五 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
第五条第一項中「保険会社」を「政府」に改め、「輸出することができなくなつた貨物」の下に「(同条第一号から第五号までの一に該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)」を加え、「又は輸出者が第三条各号」を「又は輸出者が同条各号」に改め、同項第三号中「当該事由の発生により輸出することができなくなつた貨物」を「当該貨物」に改め、同条第二項中「保険会社」を「政府」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 保険会社は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が昭和三十三年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。
3 この法律の施行前に保険会社が引き受けた普通輸出保険(以下「旧保険」という。)及びこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
4 政府は、政令で定めるところにより、保険会社との間に、当該保険会社が旧保険の保険契約に基いて有する権利及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。
5 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十三号中「(普通輸出保険にあつては、その再保険)」を削る。
大蔵大臣 一萬田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介
輸出保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
輸出保険法の一部を改正する法律
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の四中「(普通輸出保険にあつては、普通輸出保険を再保険する契約をいう。以下同じ。)」を削る。
第一条の六の見出し中「制限等」を「制限」に改め、同条中「再保険する普通輸出保険の保険金額を制限し、又は普通輸出保険の再保険、輸出手形保険若しくは」を「輸出手形保険又は」に改める。
第一条の七第一号中「締結する保険契約により再保険する」を「引き受ける」に改める。
第二条を次のように改める。
(保険契約)
第二条 政府は、普通輸出保険を引き受けることができる。
第三条の見出しを削り、同条中「輸出契約に基いて貨物を輸出し、若しくは」を「輸出契約に基いて貨物を輸出することができなくなつたこと(第一号から第五号までの一に該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)若しくは輸出契約に基いて」に改め、第三号を削り、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。
三 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
四 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
五 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
第五条第一項中「保険会社」を「政府」に改め、「輸出することができなくなつた貨物」の下に「(同条第一号から第五号までの一に該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)」を加え、「又は輸出者が第三条各号」を「又は輸出者が同条各号」に改め、同項第三号中「当該事由の発生により輸出することができなくなつた貨物」を「当該貨物」に改め、同条第二項中「保険会社」を「政府」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 保険会社は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が昭和三十三年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。
3 この法律の施行前に保険会社が引き受けた普通輸出保険(以下「旧保険」という。)及びこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
4 政府は、政令で定めるところにより、保険会社との間に、当該保険会社が旧保険の保険契約に基いて有する権利及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。
5 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十三号中「(普通輸出保険にあつては、その再保険)」を削る。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介