輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の四中「(普通輸出保険にあつては、普通輸出保険を再保険する契約をいう。以下同じ。)」を削る。
第一条の六の見出し中「制限等」を「制限」に改め、同条中「再保険する普通輸出保険の保険金額を制限し、又は普通輸出保険の再保険、輸出手形保険若しくは」を「輸出手形保険又は」に改める。
第一条の七第一号中「締結する保険契約により再保険する」を「引き受ける」に改める。
第二条を次のように改める。
(保険契約)
第二条 政府は、普通輸出保険を引き受けることができる。
第三条の見出しを削り、同条中「輸出契約に基いて貨物を輸出し、若しくは」を「輸出契約に基いて貨物を輸出することができなくなつたこと(第一号から第五号までの一に該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)若しくは輸出契約に基いて」に改め、第三号を削り、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。
三 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
四 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
五 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
第五条第一項中「保険会社」を「政府」に改め、「輸出することができなくなつた貨物」の下に「(同条第一号から第五号までの一に該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)」を加え、「又は輸出者が第三条各号」を「又は輸出者が同条各号」に改め、同項第三号中「当該事由の発生により輸出することができなくなつた貨物」を「当該貨物」に改め、同条第二項中「保険会社」を「政府」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 保険会社は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が昭和三十三年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。
3 この法律の施行前に保険会社が引き受けた普通輸出保険(以下「旧保険」という。)及びこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
4 政府は、政令で定めるところにより、保険会社との間に、当該保険会社が旧保険の保険契約に基いて有する権利及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。
5 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十三号中「(普通輸出保険にあつては、その再保険)」を削る。