近年の農業技術の急速な進歩と農業経営の多角化に伴い、高度かつ総合的な技術指導への要請が高まっている。これまで農業改良普及員及び生活改良普及員が直接農民に接して農業や農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行ってきたが、今後も普及事業の役割を維持・向上させるためには、個々の改良普及員の能力向上に加え、普及活動の連絡調整の強化と地域特性に応じた農業技術を総合した普及活動の推進が必要となる。そこで、都道府県に条例をもって農業改良普及所を設置し、改良普及員を所属させることで、普及活動の連絡調整及び総合的な普及指導の推進に関する事務を行わせることとする。
参照した発言:
第28回国会 参議院 農林水産委員会 第21号