農業改良助長法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和33年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の農業技術の急速な進歩と農業経営の多角化に伴い、高度かつ総合的な技術指導への要請が高まっている。これまで農業改良普及員及び生活改良普及員が直接農民に接して農業や農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行ってきたが、今後も普及事業の役割を維持・向上させるためには、個々の改良普及員の能力向上に加え、普及活動の連絡調整の強化と地域特性に応じた農業技術を総合した普及活動の推進が必要となる。そこで、都道府県に条例をもって農業改良普及所を設置し、改良普及員を所属させることで、普及活動の連絡調整及び総合的な普及指導の推進に関する事務を行わせることとする。

参照した発言:
第28回国会 参議院 農林水産委員会 第21号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年3月20日)
(昭和33年3月25日)
衆議院
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月27日)
参議院
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月28日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十八号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第三項中「改良普及員は」の下に「、農業改良普及所に属し」を加える。
第十四条の三の次に次の一条を加える。
(農業改良普及所)
第十四条の四 都道府県は、農業改良普及所を設けるものとする。
2 農業改良普及所は、改良普及員の行う第十四条の二第三項の事務の連絡調整その他農業及び農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の総合的な普及指導に関する事務をつかさどる。
3 農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。
4 農業改良普及所の長は、改良普及員をもつてあてるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介