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農業改良助長法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和33年4月15日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和33年4月15日 法律第58号
改正対象法令
改正:
農業改良助長法
審議経過
第28回国会
参議院
農林水産委員会 - 第20号
(昭和33年3月20日)
農林水産委員会 - 第21号
(昭和33年3月25日)
衆議院
農林水産委員会 - 第18号
(昭和33年3月26日)
農林水産委員会 - 第19号
(昭和33年3月27日)
本会議 - 第21号
(昭和33年3月27日)
参議院
農林水産委員会 - 第22号
(昭和33年3月27日)
農林水産委員会 - 第23号
(昭和33年3月28日)
本会議 - 第18号
(昭和33年3月31日)
衆議院
本会議 - 追録
(昭和33年4月25日)
参議院
本会議 - 追録
(昭和33年4月25日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十八号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第三項中「改良普及員は」の下に「、農業改良普及所に属し」を加える。
第十四条の三の次に次の一条を加える。
(農業改良普及所)
第十四条の四
都道府県は、農業改良普及所を設けるものとする。
2
農業改良普及所は、改良普及員の行う第十四条の二第三項の事務の連絡調整その他農業及び農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の総合的な普及指導に関する事務をつかさどる。
3
農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。
4
農業改良普及所の長は、改良普及員をもつてあてるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
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