関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十二号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十二項、第十五項及び第十六項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十二号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十二項、第十五項及び第十六項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介