関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、昭和29年制定の関税定率法改正法の附則を改正し、昭和34年3月31日で期限到来する関税の暫定的減免制度を1年間延長するものである。具体的には、国内生産が困難な重要機械類の免税措置、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、小麦、重油類、航空機等の物品に対する減免税措置を継続する。これは企業の近代化合理化を関税政策面から支援する必要性に基づくものである。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号