関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、昭和29年制定の関税定率法改正法の附則を改正し、昭和34年3月31日で期限到来する関税の暫定的減免制度を1年間延長するものである。具体的には、国内生産が困難な重要機械類の免税措置、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、小麦、重油類、航空機等の物品に対する減免税措置を継続する。これは企業の近代化合理化を関税政策面から支援する必要性に基づくものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月13日)
参議院
(昭和33年2月13日)
(昭和33年2月18日)
衆議院
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月28日)
参議院
(昭和33年3月28日)
(昭和33年3月29日)
(昭和33年3月31日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十二号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十二項、第十五項及び第十六項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十二号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十二項、第十五項及び第十六項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介