身体障害者の更生援護施設について、国立・公立施設に限られていた収容委託を、厚生大臣が指定する社会福祉法人の設置する施設にも拡大し、障害の特異性等に応じた効果的な援護を可能とする。収容委託費用は出身地の都道府県または市町村が全額支弁し、国がその十分の八を負担する。また、身体障害者の更生指導における地域社会との連携強化のため、民生委員の協力義務を明文化する。これらの改正により、身体障害者福祉のさらなる向上と更生援護の円滑化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第28回国会 参議院 社会労働委員会 第12号