国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十八号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の表東京大学の項中「医学部」を
医学部
薬学部
に改める。
第三条の二第一項中「北海道大学」を
北海道大学
弘前大学
に、「金沢大学」を
金沢大学
信州大学
に、「神戸大学」を
神戸大学
鳥取大学
に改める。
第三条の三中「国立短期大学の名称及び位置は、左表の」を「前項に掲げる国立短期大学以外の国立短期大学の名称及び位置は、左表に掲げる」に改め、同条の表中
京都工芸繊維大学工業短期大学部
京都府
京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学工業短期大学部
京都府
京都工芸繊維大学
大阪外国語大学短期大学部
大阪府
大阪外国語大学
に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として、次の一項を加える。
国立短期大学の名称及び位置は、左表に掲げる通りとする。
国立短期大学の名称
位置
久留米工業短期大学
福岡県
第四条第一項中「左表の」を「左表に掲げる」に改め、同項の表東京大学の項中
理工学研究所
及び
理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究
を削り、「史料編さん所」を「史料編さん所」に、「編さん及び」を「編さん及び」に、
応用微生物研究所
応用微生物に関する学理及びその応用の研究
応用微生物研究所
応用微生物に関する学理及びその応用の研究
航空研究所
航空に関する学理及びその応用の研究
に改め、同表東京工業大学の項中
建築材料研究所
及び
建築用材料に関する学理及びその応用の研究
を削り、「窯業研究所」を「工業材料研究所」に、「窯業に関する」を「工業材料に関する」に改める。
第四条第二項中「左表の」を「左表に掲げる」に改め、同項の表中
京都大学
基礎物理学研究所
京都府
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究
京都大学
基礎物理学研究所
京都府
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究
大阪大学
たんぱく質研究所
大阪府
たんぱく質に関する基礎的研究
に改める。
附則第七項中「国立短期大学に」を「第三条の三第二項に掲げる国立短期大学に」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介