在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十七号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在ユーゴースラヴィア日本国大使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
在ユーゴースラヴィア日本国大使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
在サウディ・アラビア日本国大使館
サウディ・アラビア ジッダ
在ノールウェー日本国大使館
ノールウェー オスロ
在デンマーク日本国大使館
デンマーク コペンハーゲン
在ヴァチカン日本国大使館
ヴァチカン
在エティオピア日本国大使館
エティオピア アディス・アベバ
在ガーナ日本国大使館
ガーナ アクラ
在ニュー・ジーランド日本国大使館
ニュー・ジーランド ウエリントン
に改め、
在ニュー・ジーランド日本国公使館
ニュー・ジーランド ウエリントン
在ノールウェー日本国公使館
ノールウェー オスロ
在デンマーク日本国公使館
デンマーク コペンハーゲン
在ヴァチカン日本国公使館
ヴァチカン
在エティオピア日本国公使館
エティオピア アディス・アベバ
及び
在サウディ・アラビア日本国公使館
サウディ・アラビア ジッタ
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、九五〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、九五〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
サウディ・アラビア
一二、二〇〇
一一、六〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ノールウェー
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
デンマーク
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ヴァチカン
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
エティオピア
一二、二〇〇
一一、六〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ガーナ
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
ニュー・ジーランド
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
に改め、公使館の項中
ニュー・ジーランド
一二、二〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ノールウェー
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
デンマーク
一二、二〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ヴァチカン
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
エティオピア
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
及び
サウディ・アラビア
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
を削る。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十七号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在ユーゴースラヴィア日本国大使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
在ユーゴースラヴィア日本国大使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
在サウディ・アラビア日本国大使館
サウディ・アラビア ジッダ
在ノールウェー日本国大使館
ノールウェー オスロ
在デンマーク日本国大使館
デンマーク コペンハーゲン
在ヴァチカン日本国大使館
ヴァチカン
在エティオピア日本国大使館
エティオピア アディス・アベバ
在ガーナ日本国大使館
ガーナ アクラ
在ニュー・ジーランド日本国大使館
ニュー・ジーランド ウエリントン
に改め、
在ニュー・ジーランド日本国公使館
ニュー・ジーランド ウエリントン
在ノールウェー日本国公使館
ノールウェー オスロ
在デンマーク日本国公使館
デンマーク コペンハーゲン
在ヴァチカン日本国公使館
ヴァチカン
在エティオピア日本国公使館
エティオピア アディス・アベバ
及び
在サウディ・アラビア日本国公使館
サウディ・アラビア ジッタ
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、九五〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、九五〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
サウディ・アラビア
一二、二〇〇
一一、六〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ノールウェー
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
デンマーク
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ヴァチカン
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
エティオピア
一二、二〇〇
一一、六〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ガーナ
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
ニュー・ジーランド
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
に改め、公使館の項中
ニュー・ジーランド
一二、二〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ノールウェー
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
デンマーク
一二、二〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ヴァチカン
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
エティオピア
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
及び
サウディ・アラビア
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
を削る。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介