郵便振替貯金の小切手払い制度について、支払いの迅速化を図るため、地方貯金局からの事前通知により郵便局で直ちに支払いができるよう取扱方法を改める。また、小切手払いの料金を廃止し、簡易払いの支払通知書の制限金額を3万円から5万円に引き上げることで、利用者の利便性向上を図るものである。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
小切手払 |
払出金額一万円以下の場合 三十円 |
同 一万円をこえる場合 五十円 |
小切手払 |
払出金額一万円以下の場合 三十円 |
同 一万円をこえる場合 五十円 |