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郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便振替貯金法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十六号
郵便振替貯金法の一部を改正する法律
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一号中「又は払出」を「若しくは払出(第三十八条第三項の規定による小切手払口座への貯金の移替を含む。以下次号、第二十九条、第三十一条第一項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第五十四条第二項において同じ。)」に改め、「送達」の下に「又はこれらに関する通知」を加える。
第十七条第二項の次に次の一項を加える。
第三十八条第三項の規定により小切手払口座が設けられている口座については、その口座の貯金のうち小切手払口座の貯金とその貯金以外の貯金とにつき、そのそれぞれの貯金の額(一日のうち二以上の貯金の額があるときは、その最後の貯金の額)を口座の現在高として、各別に前二項の規定を適用する。
第十八条第一項第三号中
「
小切手払
払出金額一万円以下の場合 三十円
同 一万円をこえる場合 五十円
」
を削り、同条第二項を削る。
第十九条第一項本文中「自己を受取人に指定して通常現金払の請求をし、又は自己指図で振り出した小切手による小切手払の請求をする場合」を「又は自己を受取人に指定して通常現金払の請求をする場合」に改め、同項ただし書中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改め、「、自己指図で振り出した小切手による小切手払に関する照会を電信でする場合には、同条第二項の省令で定める金額を」を削り、同条第五項中「電信振替の料金、電信現金払の料金及び小切手払に関する照会を電信でする場合における小切手払の料金」を「電信振替及び電信現金払の料金」に改め、同条第三項を削る。
第二十条第一項ただし書中「前条第五項に規定する払出の料金」を「前条第四項に規定する料金」に、「第三十八条第二項」を「第三十六条第二項又は第三十八条第二項」に改め、「又は同条第三項の規定による照会」を削る。
第二十九条の見出し中「超える」を「こえる」に改め、同条中「口座の現在高を超えて、」を「口座の現在高(第三十八条第三項の規定により小切手払口座が設けられている口座については、その口座の貯金のうち同項の規定により小切手払口座に移し替えられた貯金の額を控除したものの額。以下次条、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第五十条の六において同じ。)をこえて」に改め、「払出」の下に「(小切手払によるものを除く。)」を、「又は」の下に「小切手払口座の貯金の額をこえて」を加え、「振り出す」を「振り出し、若しくは小切手払の請求をする」に改める。
第三十条の見出しを「(受払通知等)」に改め、同条中「又は口座から貯金を払い出したときは」を「口座から貯金を払い出し、又は第三十八条第三項の規定により小切手払口座に貯金を移し替えたときは、小切手払による払出をした場合を除いて」に改め、「受払高」の下に「又は移替高」を加える。
第三十条の二(見出しを含む。)中「又は照会」を削る。
第三十一条第一項中「若しくは振替」を「、振替若しくは第三十八条第三項の規定による小切手払口座への貯金の移替」に改め、同条第二項中「電信」を「電信若しくは電話」に改める。
第三十八条第三項を次のように改める。
小切手払においては、省令の定めるところにより、加入者の請求に因り、口座所管庁において、当該加入者の口座につき小切手払ロ座を設け、当該加入者の口座の貯金の全部又は一部を当該小切手払口座に移し替え、その移し替えられた貯金の金額を当該加入者の指定する郵便局に通知し、その郵便局において、当該通知に係る金額の範囲内において、当該加入者が当該郵便局にあてて振り出した小切手の呈示があつたときにその小切手と引き換えに小切手金額の現金を払い渡し、口座所管庁において、その払い渡した金額をその払渡の日により当該加入者の小切手払口座の貯金から払い出す。
第三十九条ただし書中「第十九条第四項」を「第十九条第三項」に改める。
第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「第三十八条第一項乃至第三項」を「第三十八条第一項又は第二項」に改める。
第五十条の四中「三万円」を「五万円」に改める。
第五十条の六中「、第三十四条第二項及び第五十六条第一項第一号」を「及び第三十四条第二項」に改める。
第五十六条第一項第一号を次のように改める。
一
加入者が第二十九条の規定に違反したとき。
第五十七条中「第三十八条第一項乃至第三項」を「第三十八条第一項又は第二項」に改める。
第六十二条第一項中「第十八条第一項」を「第十八条」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、第五十条の四の改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前に振り出された小切手による払出については、なお従前の例による。
郵政大臣 田中角榮
内閣総理大臣 岸信介
郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十六号
郵便振替貯金法の一部を改正する法律
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一号中「又は払出」を「若しくは払出(第三十八条第三項の規定による小切手払口座への貯金の移替を含む。以下次号、第二十九条、第三十一条第一項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第五十四条第二項において同じ。)」に改め、「送達」の下に「又はこれらに関する通知」を加える。
第十七条第二項の次に次の一項を加える。
第三十八条第三項の規定により小切手払口座が設けられている口座については、その口座の貯金のうち小切手払口座の貯金とその貯金以外の貯金とにつき、そのそれぞれの貯金の額(一日のうち二以上の貯金の額があるときは、その最後の貯金の額)を口座の現在高として、各別に前二項の規定を適用する。
第十八条第一項第三号中
「
小切手払
払出金額一万円以下の場合 三十円
同 一万円をこえる場合 五十円
」
を削り、同条第二項を削る。
第十九条第一項本文中「自己を受取人に指定して通常現金払の請求をし、又は自己指図で振り出した小切手による小切手払の請求をする場合」を「又は自己を受取人に指定して通常現金払の請求をする場合」に改め、同項ただし書中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改め、「、自己指図で振り出した小切手による小切手払に関する照会を電信でする場合には、同条第二項の省令で定める金額を」を削り、同条第五項中「電信振替の料金、電信現金払の料金及び小切手払に関する照会を電信でする場合における小切手払の料金」を「電信振替及び電信現金払の料金」に改め、同条第三項を削る。
第二十条第一項ただし書中「前条第五項に規定する払出の料金」を「前条第四項に規定する料金」に、「第三十八条第二項」を「第三十六条第二項又は第三十八条第二項」に改め、「又は同条第三項の規定による照会」を削る。
第二十九条の見出し中「超える」を「こえる」に改め、同条中「口座の現在高を超えて、」を「口座の現在高(第三十八条第三項の規定により小切手払口座が設けられている口座については、その口座の貯金のうち同項の規定により小切手払口座に移し替えられた貯金の額を控除したものの額。以下次条、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第五十条の六において同じ。)をこえて」に改め、「払出」の下に「(小切手払によるものを除く。)」を、「又は」の下に「小切手払口座の貯金の額をこえて」を加え、「振り出す」を「振り出し、若しくは小切手払の請求をする」に改める。
第三十条の見出しを「(受払通知等)」に改め、同条中「又は口座から貯金を払い出したときは」を「口座から貯金を払い出し、又は第三十八条第三項の規定により小切手払口座に貯金を移し替えたときは、小切手払による払出をした場合を除いて」に改め、「受払高」の下に「又は移替高」を加える。
第三十条の二(見出しを含む。)中「又は照会」を削る。
第三十一条第一項中「若しくは振替」を「、振替若しくは第三十八条第三項の規定による小切手払口座への貯金の移替」に改め、同条第二項中「電信」を「電信若しくは電話」に改める。
第三十八条第三項を次のように改める。
小切手払においては、省令の定めるところにより、加入者の請求に因り、口座所管庁において、当該加入者の口座につき小切手払ロ座を設け、当該加入者の口座の貯金の全部又は一部を当該小切手払口座に移し替え、その移し替えられた貯金の金額を当該加入者の指定する郵便局に通知し、その郵便局において、当該通知に係る金額の範囲内において、当該加入者が当該郵便局にあてて振り出した小切手の呈示があつたときにその小切手と引き換えに小切手金額の現金を払い渡し、口座所管庁において、その払い渡した金額をその払渡の日により当該加入者の小切手払口座の貯金から払い出す。
第三十九条ただし書中「第十九条第四項」を「第十九条第三項」に改める。
第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「第三十八条第一項乃至第三項」を「第三十八条第一項又は第二項」に改める。
第五十条の四中「三万円」を「五万円」に改める。
第五十条の六中「、第三十四条第二項及び第五十六条第一項第一号」を「及び第三十四条第二項」に改める。
第五十六条第一項第一号を次のように改める。
一
加入者が第二十九条の規定に違反したとき。
第五十七条中「第三十八条第一項乃至第三項」を「第三十八条第一項又は第二項」に改める。
第六十二条第一項中「第十八条第一項」を「第十八条」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、第五十条の四の改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前に振り出された小切手による払出については、なお従前の例による。
郵政大臣 田中角栄
内閣総理大臣 岸信介
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