食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和33年3月29日
法令の形式: 法律
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十四号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条ノ二 本会計ハ之ヲ国内米管理勘定、国内麦管理勘定及輸入食糧管理勘定(以下食糧管理勘定ト謂フ)並農産物等安定勘定、業務勘定及調整勘定ニ区分ス
第六条を次のように改める。
第六条 食糧管理勘定ニ於テハ夫々国内産米穀(其ノ製品ヲ含ム)、国内産麦及此等以外ノ国内産主要食糧並輸入ニ係ル主要食糧ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ此等ノ買入代金並買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造、貯蔵及運搬ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第六条ノ五を第六条ノ九とし、第六条ノ四第二項第二号中「前前年度」の下に「ノ各勘定」を加え、同項第三号中「当該年度」の下に「ノ各勘定」を加え、同条を第六条ノ八とし、第六条ノ三を第六条ノ七とし、第六条ノ二を第六条ノ六とし、第六条の次に次の四条を加える。
第六条ノ二 農産物等安定勘定ニ於テハ農産物等ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金、一般会計ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ農産物等ノ買入代金、農産物等ノ買入及売渡ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ農産物等安定勘定ニ生ズル損失ヲ補填スル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス
第六条ノ三 業務勘定ニ於テハ食糧管理勘定、農産物等安定勘定及調整勘定ヨリノ受入金、農産物検査法第十一条第三項ニ規定スル農産物検査印紙ノ売渡収入其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ本会計ノ事務取扱及施設運営ニ関スル諸費、同法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル諸費、同項ノ農産物検査印紙ノ売捌手数料、調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第六条ノ四 第六条ノ五第一項ノ一般会計ヨリノ受人金ニ相当スル金額及第八条ノ三ノ規定ニ依ル組入金ニ相当スル金額ヲ以テ調整勘定ノ資金(以下調整資金ト謂フ)トス
第六条ノ五 調整勘定ニ於テハ一般会計ヨリノ受入金、証券(第三条第二項及第四条第二項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)ノ発行収入金、借入金並食糧管理勘定、農産物等安定勘定及業務勘定(以下本条ニ於テ他勘定ト謂フ)ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ他勘定へノ繰入金、証券(第三条第二項及第四条第二項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)及借入金ノ償還金並証券、借入金及一時借入金ノ利子其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ調整資金ニ充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス
第一項ノ他勘定ヘノ繰入金ハ当該勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ調整勘定ヨリ之ヲ繰入レ又ハ調整勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ他勘定ヨリ繰入レタル受入金ノ返還金ニ係ルモノトシテ調整勘定ヨリ之ヲ繰入ルルモノトシ同項ノ他勘定ヨリノ受入金ハ調整勘定ヨリ他勘定へ繰入レタル繰入金ノ返還金ニ係ルモノトシテ当該勘定ヨリ之ヲ受入レ又ハ調整勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ他勘定ヨリ之ヲ受入ルルモノトス
第七条中「本会計」の下に「ノ各勘定」を加える。
第八条中「本会計」の下に「ノ各勘定」を加え、「翌年度ノ歳入」を「当該各勘定ノ翌年度ノ歳入」に改める。
第八条ノ三第二項第二号中「当該年度」の下に「ノ各勘定」を加え、同条を第八条ノ六とし、第八条ノ二を第八条ノ五とし、第八条の次に次の三条を加える。
第八条ノ二 食糧管理勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益又ハ損失ハ之ヲ調整勘定ニ移シ整理スベシ
業務勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益又ハ損失ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ調整勘定ニ移シ整理スベシ
第八条ノ三 前条ノ整理ヲ為シタル後調整勘定ニ利益又ハ損失アルトキハ其ノ利益ノ額ヲ第六条ノ四ノ調整資金ニ組入レ又ハ其ノ損失ノ額ヲ限度トシテ当該資金ヲ減額シ処理スルコトヲ得
第八条ノ四 農産物等安定勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益ハ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
農産物等安定勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ
第十条中「本会計ノ収入支出ニ関スル規程」を「本法ノ実施ノ為必要ナル手続其ノ他ノ事項」に改める。
附則第六項前段中「本会計」の下に「ノ農産物等安定勘定」を加え、同項後段を次のように改める。
コノ場合ニ於テ第二条、第三条及第四条ノ三中「食糧及農産物等ノ買入代金」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入代金並飼料ノ交換ニ伴フ支出」ト、第六条ノ二第一項中「農産物等ノ売渡代金」トアルハ「農産物等、飼料及甜菜糖ノ売渡代金、飼料ノ交換ニ伴フ収入」ト、「農産物等ノ買入代金」トアルハ「農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入代金、飼料ノ交換ニ伴フ支出」ト、「農産物等ノ買入及売渡」トアルハ「農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入、売渡及保管」ト、第六条ノ九中「食糧及農産物等」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖」ト読替フルモノトス
附則第七項中「本会計」の下に「ノ輸入食糧管理勘定」を加える。
附則第二項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の食糧管理特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十三年度分以後の予算について適用し、昭和三十二年度分以前の予算については、なお従前の例による。
3 新法第六条ノ八第二項第二号又は第三号の規定により食糧管理特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類については、昭和三十三年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和三十四年度分を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十三年法律第二十二号)第三条の規定による処理を昭和三十二年度分についてした後における同法第一条に規定する資金(以下「資金」という。)は、新法第六条ノ四に規定する調整資金となるものとする。この場合において、資金に相当する金額は、新法第六条ノ四の規定の適用については、同条に規定する一般会計よりの受入金に相当する金額とみなす。
5 昭和三十三年三月三十一日におけるこの会計の資産及び負債は、農林大臣が大蔵大臣に協議して定めるところにより、この会計の各勘定に属させるものとする。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十四号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条ノ二 本会計ハ之ヲ国内米管理勘定、国内麦管理勘定及輸入食糧管理勘定(以下食糧管理勘定ト謂フ)並農産物等安定勘定、業務勘定及調整勘定ニ区分ス
第六条を次のように改める。
第六条 食糧管理勘定ニ於テハ夫々国内産米穀(其ノ製品ヲ含ム)、国内産麦及此等以外ノ国内産主要食糧並輸入ニ係ル主要食糧ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ此等ノ買入代金並買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造、貯蔵及運搬ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第六条ノ五を第六条ノ九とし、第六条ノ四第二項第二号中「前前年度」の下に「ノ各勘定」を加え、同項第三号中「当該年度」の下に「ノ各勘定」を加え、同条を第六条ノ八とし、第六条ノ三を第六条ノ七とし、第六条ノ二を第六条ノ六とし、第六条の次に次の四条を加える。
第六条ノ二 農産物等安定勘定ニ於テハ農産物等ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金、一般会計ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ農産物等ノ買入代金、農産物等ノ買入及売渡ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ農産物等安定勘定ニ生ズル損失ヲ補填スル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス
第六条ノ三 業務勘定ニ於テハ食糧管理勘定、農産物等安定勘定及調整勘定ヨリノ受入金、農産物検査法第十一条第三項ニ規定スル農産物検査印紙ノ売渡収入其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ本会計ノ事務取扱及施設運営ニ関スル諸費、同法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル諸費、同項ノ農産物検査印紙ノ売捌手数料、調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第六条ノ四 第六条ノ五第一項ノ一般会計ヨリノ受人金ニ相当スル金額及第八条ノ三ノ規定ニ依ル組入金ニ相当スル金額ヲ以テ調整勘定ノ資金(以下調整資金ト謂フ)トス
第六条ノ五 調整勘定ニ於テハ一般会計ヨリノ受入金、証券(第三条第二項及第四条第二項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)ノ発行収入金、借入金並食糧管理勘定、農産物等安定勘定及業務勘定(以下本条ニ於テ他勘定ト謂フ)ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ他勘定へノ繰入金、証券(第三条第二項及第四条第二項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)及借入金ノ償還金並証券、借入金及一時借入金ノ利子其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ調整資金ニ充ツル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス
第一項ノ他勘定ヘノ繰入金ハ当該勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ調整勘定ヨリ之ヲ繰入レ又ハ調整勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ他勘定ヨリ繰入レタル受入金ノ返還金ニ係ルモノトシテ調整勘定ヨリ之ヲ繰入ルルモノトシ同項ノ他勘定ヨリノ受入金ハ調整勘定ヨリ他勘定へ繰入レタル繰入金ノ返還金ニ係ルモノトシテ当該勘定ヨリ之ヲ受入レ又ハ調整勘定ニ於ケル経費ノ財源トシテ他勘定ヨリ之ヲ受入ルルモノトス
第七条中「本会計」の下に「ノ各勘定」を加える。
第八条中「本会計」の下に「ノ各勘定」を加え、「翌年度ノ歳入」を「当該各勘定ノ翌年度ノ歳入」に改める。
第八条ノ三第二項第二号中「当該年度」の下に「ノ各勘定」を加え、同条を第八条ノ六とし、第八条ノ二を第八条ノ五とし、第八条の次に次の三条を加える。
第八条ノ二 食糧管理勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益又ハ損失ハ之ヲ調整勘定ニ移シ整理スベシ
業務勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益又ハ損失ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ調整勘定ニ移シ整理スベシ
第八条ノ三 前条ノ整理ヲ為シタル後調整勘定ニ利益又ハ損失アルトキハ其ノ利益ノ額ヲ第六条ノ四ノ調整資金ニ組入レ又ハ其ノ損失ノ額ヲ限度トシテ当該資金ヲ減額シ処理スルコトヲ得
第八条ノ四 農産物等安定勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益ハ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
農産物等安定勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ
第十条中「本会計ノ収入支出ニ関スル規程」を「本法ノ実施ノ為必要ナル手続其ノ他ノ事項」に改める。
附則第六項前段中「本会計」の下に「ノ農産物等安定勘定」を加え、同項後段を次のように改める。
コノ場合ニ於テ第二条、第三条及第四条ノ三中「食糧及農産物等ノ買入代金」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入代金並飼料ノ交換ニ伴フ支出」ト、第六条ノ二第一項中「農産物等ノ売渡代金」トアルハ「農産物等、飼料及甜菜糖ノ売渡代金、飼料ノ交換ニ伴フ収入」ト、「農産物等ノ買入代金」トアルハ「農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入代金、飼料ノ交換ニ伴フ支出」ト、「農産物等ノ買入及売渡」トアルハ「農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入、売渡及保管」ト、第六条ノ九中「食糧及農産物等」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖」ト読替フルモノトス
附則第七項中「本会計」の下に「ノ輸入食糧管理勘定」を加える。
附則第二項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の食糧管理特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十三年度分以後の予算について適用し、昭和三十二年度分以前の予算については、なお従前の例による。
3 新法第六条ノ八第二項第二号又は第三号の規定により食糧管理特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類については、昭和三十三年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和三十四年度分を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十三年法律第二十二号)第三条の規定による処理を昭和三十二年度分についてした後における同法第一条に規定する資金(以下「資金」という。)は、新法第六条ノ四に規定する調整資金となるものとする。この場合において、資金に相当する金額は、新法第六条ノ四の規定の適用については、同条に規定する一般会計よりの受入金に相当する金額とみなす。
5 昭和三十三年三月三十一日におけるこの会計の資産及び負債は、農林大臣が大蔵大臣に協議して定めるところにより、この会計の各勘定に属させるものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介