新市町村建設促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和33年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新市町村建設促進法施行後、都道府県境をまたぐ町村合併の案件が発生し、関係市町村から合併申請があったものの、関係都県が申請を行わない事態が生じた。これらの案件について、新市町村建設促進中央審議会の答申を得たが、公正かつ円滑な解決にはさらなる時間を要する。また、合併議決から4か月を経過する案件が2件発生している。越県合併処理に関する規定が本年3月31日に失効することから、9月30日までの間は従前の例により処理できるよう改正を行うものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年3月26日)
参議院
(昭和33年3月26日)
衆議院
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月27日)
参議院
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月28日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
新市町村建設促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十二号
新市町村建設促進法の一部を改正する法律
新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方自治法第七条第三項の規定による関係市町村の申請があつた日から四箇月以内に同項の規定による関係都道府県の申請が行われない場合において、第二十九条第八項において準用する同条第三項の規定により昭和三十三年三月三十日までに中央審議会の意見をきく手続がとられているものについては、第二十九条第八項の規定の失効後においても、昭和三十三年九月三十日までの間は、なお同項の規定の例によるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介