新市町村建設促進法施行後、都道府県境をまたぐ町村合併の案件が発生し、関係市町村から合併申請があったものの、関係都県が申請を行わない事態が生じた。これらの案件について、新市町村建設促進中央審議会の答申を得たが、公正かつ円滑な解決にはさらなる時間を要する。また、合併議決から4か月を経過する案件が2件発生している。越県合併処理に関する規定が本年3月31日に失効することから、9月30日までの間は従前の例により処理できるよう改正を行うものである。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号