開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和33年3月18日
法令の形式: 法律
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の次に次の一項を加える。
開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第二条第一項に規定する開拓営農振興組合又はその組合員たる同項に規定する開拓者に第一条第一項第一号の資金を貸し付ける場合における第二条第二項の規定の適用についても、前項と同様とする。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の次に次の一項を加える。
開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第二条第一項に規定する開拓営農振興組合又はその組合員たる同項に規定する開拓者に第一条第一項第一号の資金を貸し付ける場合における第二条第二項の規定の適用についても、前項と同様とする。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介