開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和33年3月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

開拓者の営農状況について、一部では既存農家の水準を超える成果を上げている一方で、不利な立地条件や災害等により経営基盤が不安定な農家も少なくない現状を踏まえ、既入植者への支援を強化する必要がある。そこで、開拓者資金融通特別会計による貸付金を前年度の19億円から28億円に増額し、特に既入植者向けの中期資金を8億5千万円から16億2千5百万円に拡大する。また、開拓営農振興臨時措置法の適用を受ける経営不安定な開拓者に対しては、償還期間を8年から12年に延長することで、営農の安定化と自立を図ることを目的とする。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月18日)
衆議院
(昭和33年2月19日)
参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年3月5日)
(昭和33年3月6日)
参議院
(昭和33年3月7日)
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月12日)
(昭和33年3月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の次に次の一項を加える。
開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第二条第一項に規定する開拓営農振興組合又はその組合員たる同項に規定する開拓者に第一条第一項第一号の資金を貸し付ける場合における第二条第二項の規定の適用についても、前項と同様とする。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の次に次の一項を加える。
開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第二条第一項に規定する開拓営農振興組合又はその組合員たる同項に規定する開拓者に第一条第一項第一号の資金を貸し付ける場合における第二条第二項の規定の適用についても、前項と同様とする。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介