設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第184号
公布年月日: 昭和32年11月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

設備等輸出為替損失補償法は、本邦から設備等を輸出する者が外国為替相場の変更により受ける損失を政府が補償する制度を確立し、設備等輸出の促進を図ることを目的としている。わが国の設備等輸出増大の実情を踏まえ、政府が締結できる補償契約の総額の限度を現在の二百億円から四百五十億円に引き上げる必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第27回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第27回国会

衆議院
(昭和32年11月5日)
参議院
(昭和32年11月5日)
衆議院
(昭和32年11月6日)
(昭和32年11月7日)
(昭和32年11月8日)
(昭和32年11月9日)
参議院
(昭和32年11月11日)
(昭和32年11月12日)
(昭和32年11月13日)
(昭和32年11月13日)
衆議院
(昭和32年11月14日)
参議院
(昭和32年11月14日)
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十四号
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二百億円」を「四百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十四号
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二百億円」を「四百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介