設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十四号
公布年月日: 昭和32年11月18日
法令の形式: 法律
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十四号
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二百億円」を「四百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十四号
設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二百億円」を「四百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介