設備等輸出為替損失補償法は、本邦から設備等を輸出する者が外国為替相場の変更により受ける損失を政府が補償する制度を確立し、設備等輸出の促進を図ることを目的としている。わが国の設備等輸出増大の実情を踏まえ、政府が締結できる補償契約の総額の限度を現在の二百億円から四百五十億円に引き上げる必要があるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第27回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号