在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十九号
公布年月日: 昭和32年11月16日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十九号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在チェッコスロヴァキア日本国大使館
チェッコスロヴァキア プラーグ
在チェッコスロヴァキア日本国大使館
チェッコスロヴァキア プラーグ
在マラヤ連邦日本国大使館
マラヤ連邦 クアラ・ランプール
在スウェーデン日本国大使館
スウェーデン ストックホルム
在オーストリア日本国大使館
オーストリア ウィーン
在ユーゴースラヴィア日本国大使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
に改め、
在ユーゴースラヴィア日本国公使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
在スウェーデン日本国公使館
スウェーデン ストックホルム
及び
在オーストリア日本国公使館
オーストリア ウィーン
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
ソヴィエト連邦
三〇、〇八〇
二〇、八〇〇
一七、六〇〇
一四、五二〇
一二、七一〇
一〇、八九〇
九、八三〇
八、四二〇
七、四三〇
六、四四〇
六、〇六〇
五、五〇〇
五、〇〇〇
四、五〇〇
ソヴィエト連邦
二四、四四〇
一七、〇三〇
一四、五二〇
一一、七〇〇
一〇、二四〇
八、八四〇
七、八〇〇
六、七八〇
五、七四〇
五、〇五〇
四、三三〇
三、九九〇
三、六三〇
三、二六〇
に、
コロンビア
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
コロンビア
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
マラヤ連邦
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
スウェーデン
一三、六〇〇
一二、〇三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
オーストリア
一二、九〇〇
一一、〇七〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、九五〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
に改め、公使館の項中
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
スウェーデン
一三、六〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
及び
オーストリア
一二、九〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
を削る。
附則第六項の次に次の一項を加える。
7 在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸については、当分の間、在ソヴィエト連邦日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十九号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在チェッコスロヴァキア日本国大使館
チェッコスロヴァキア プラーグ
在チェッコスロヴァキア日本国大使館
チェッコスロヴァキア プラーグ
在マラヤ連邦日本国大使館
マラヤ連邦 クアラ・ランプール
在スウェーデン日本国大使館
スウェーデン ストックホルム
在オーストリア日本国大使館
オーストリア ウィーン
在ユーゴースラヴィア日本国大使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
に改め、
在ユーゴースラヴィア日本国公使館
ユーゴースラヴィア ベルグラード
在スウェーデン日本国公使館
スウェーデン ストックホルム
及び
在オーストリア日本国公使館
オーストリア ウィーン
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
ソヴィエト連邦
三〇、〇八〇
二〇、八〇〇
一七、六〇〇
一四、五二〇
一二、七一〇
一〇、八九〇
九、八三〇
八、四二〇
七、四三〇
六、四四〇
六、〇六〇
五、五〇〇
五、〇〇〇
四、五〇〇
ソヴィエト連邦
二四、四四〇
一七、〇三〇
一四、五二〇
一一、七〇〇
一〇、二四〇
八、八四〇
七、八〇〇
六、七八〇
五、七四〇
五、〇五〇
四、三三〇
三、九九〇
三、六三〇
三、二六〇
に、
コロンビア
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
コロンビア
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
マラヤ連邦
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
スウェーデン
一三、六〇〇
一二、〇三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
オーストリア
一二、九〇〇
一一、〇七〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、九五〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
に改め、公使館の項中
ユーゴースラヴィア
一二、九〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
スウェーデン
一三、六〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
及び
オーストリア
一二、九〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
を削る。
附則第六項の次に次の一項を加える。
7 在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸については、当分の間、在ソヴィエト連邦日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介