最近の酒類の生産・取引状況及び酒類業組合制度の運営状況を踏まえ、酒類業組合等の事業範囲を実情に即して改善し、組合に総代会を設置可能とするなどの整備を図るため、法改正を行うものである。具体的には、規制事業について中小企業安定法等の立法例に準じた整備を行い、組合員200人超の組合での総代会設置を可能とし、中央会に評議員会を設置できるようにする。また、検査員制度や特別議決制度等についても所要の規定整備を行う。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号