(総代会)
第三十九条の二 組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その酒類の製造場又は販売場の所在地等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人をこえる酒類業組合にあつては百人)を下つてはならない。
5 総代会については、総会に関する規定(第三十八条第二項を除く。)を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは、「他の組合員」と読み替えるものとする。
6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、酒類業組合の解散又は合併について議決することができない。