機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 昭和32年5月28日
法令の形式: 法律
機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百四十一号
機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
本則(第十六条を除く。)中「通商産業大臣」を「主務大臣」に改め、第九条中「通商産業省令」を「主務省令」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百四十一号
機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
本則(第十六条を除く。)中「通商産業大臣」を「主務大臣」に改め、第九条中「通商産業省令」を「主務省令」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇