機械工業振興臨時措置法の施行後、基礎機械及び共通部品部門を中心に、設備の近代化や生産技術の向上等の合理化施策を推進してきた。現行法では通商産業大臣がこれらの施策を運用してきたが、運輸省所掌の造船関連工業の一部及び鉄道車両部品工業等についても、本法の趣旨に合致するものは運輸大臣も運用することが適当との結論に至った。そのため、現行法中「通商産業大臣」と定めてある規定の必要なものを「主務大臣」に改めることとした。なお、本法の運用に際しては、関係行政機関間で十分協議し、一体的運用を図る方針である。
参照した発言:
第26回国会 参議院 商工委員会 第20号