戦後の児童数急増により発生した二部授業、詰め込み授業、講堂や仮校舎での授業などの不正常授業の解消を促進するため制定された本法について、従来の補助金算定基準日(5月1日)では、それ以降に発生する不正常授業への対応ができなかった。近年、国や地方公共団体、日本住宅公団等による集団住宅建設で一時的に多数の児童が増加し、校舎不足が発生する事例が増加している。そこで、5月2日以降に発生する集団住宅建設に伴う不正常授業についても国庫補助金を交付できるようにし、小学校教育の円滑な運営を図るため、本法の改正を提案するものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第6号