公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十九号
公布年月日: 昭和32年5月28日
法令の形式: 法律
公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百三十九号
公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律
公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(昭和三十年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「五月一日」の下に「(政令で定める集団的な住宅の建設により五月二日以降政令で定める日までの間に新たに校舎の不足を生じた場合には、文部大臣の定める日)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎