公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第139号
公布年月日: 昭和32年5月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦後の児童数急増により発生した二部授業、詰め込み授業、講堂や仮校舎での授業などの不正常授業の解消を促進するため制定された本法について、従来の補助金算定基準日(5月1日)では、それ以降に発生する不正常授業への対応ができなかった。近年、国や地方公共団体、日本住宅公団等による集団住宅建設で一時的に多数の児童が増加し、校舎不足が発生する事例が増加している。そこで、5月2日以降に発生する集団住宅建設に伴う不正常授業についても国庫補助金を交付できるようにし、小学校教育の円滑な運営を図るため、本法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第6号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月26日)
衆議院
(昭和32年2月27日)
(昭和32年5月11日)
(昭和32年5月14日)
参議院
(昭和32年5月14日)
(昭和32年5月16日)
(昭和32年5月17日)
(昭和32年5月18日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百三十九号
公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律
公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(昭和三十年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「五月一日」の下に「(政令で定める集団的な住宅の建設により五月二日以降政令で定める日までの間に新たに校舎の不足を生じた場合には、文部大臣の定める日)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎