(保険契約)
第十四条の六 政府は、海外投資利益保険を引き受けることができる。
2 海外投資利益保険は、国際収支の改善に著しく寄与すると認められる海外投資を行つた者が保険契約で定める期間内における株式等に対する配当金を左の各号の一に該当する事由によつて政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつたことにより受ける損失をてん補する輸出保険とする。
二 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
四 当該配当金の送金の許可の取消又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
五 前四号の事由の発生後における外国政府等による配当金の没収
3 前項の保険契約で定める期間は、十年以上において政令で定める期間をこえてはならない。
(保険金)
第十四条の七 海外投資利益保険において政府がてん補すべき額は、前条第二項に規定する配当金のうち同項各号の一に該当する事由により同項の政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつた金額(以下「事故配当金」という。)から、左の各号に掲げる金額を控除した残額に、百分の七十五の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
三 当該外国法人が前条第二項の政令で定める期間内に発行した株式の取得又はこれに準ずる海外投資であつて政令で定めるもののため当該事故配当金をもつて支出し得べきであつた金額
四 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
(回収)
第十四条の八 保険金の支払を受けた者は、事故配当金の回収に努めなければならない。
(回収金の納付)
第十四条の九 保険金の支払を受けた者は、その支払の請求をした後回収した金額に支払を受けた保険金の額の第十四条の七に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。