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湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和32年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
湿田単作地域農業改良促進法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十三号
湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律
湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革