湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和32年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

湿田単作地域は排水不良により農地利用率が低く生産力が劣る低位生産地域であり、その改良促進のため昭和27年に本法が制定された。昭和31年までに灌漑排水、耕地整備、小団地開発等の事業で一定の実績を上げたが、全体計画の5分の1程度の進捗に留まっている。これらの地域は気象条件に恵まれ、土地条件整備による経済効果が高く、経済自立や新農村建設の観点から重要である。そのため本法の有効期限を4年間延長し、関係事業を促進して目的達成を図りたい。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年3月15日)
(昭和32年3月19日)
参議院
(昭和32年3月19日)
(昭和32年4月18日)
(昭和32年4月19日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十三号
湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律
湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介