食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和32年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計の借入金等の限度額を、現行の3,500億円から4,400億円に引き上げようとするものである。これは、昭和32年度の同会計の収支状況を勘案すると、12月末時点での借入金等の見込み額が、前年度からの繰越分約3,420億円と当年度の増加分約370億円を合わせて約3,790億円と推定されるためである。さらに、収支の変動に備えた余裕分と、過去の実績から12月中の借入金最高額との差額を考慮し、限度額を4,400億円に設定する必要がある。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月13日)
参議院
(昭和32年2月14日)
衆議院
(昭和32年2月15日)
(昭和32年2月19日)
参議院
(昭和32年2月19日)
衆議院
(昭和32年2月20日)
(昭和32年3月28日)
(昭和32年4月9日)
(昭和32年4月12日)
参議院
(昭和32年4月16日)
(昭和32年4月17日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「三千五百億円」を「四千四百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介