結核予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 昭和32年4月15日
法令の形式: 法律
結核予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十三号
結核予防法の一部を改正する法律
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 昭和三十二年四月一日前に行われた結核予防法の規定に基く健康診断、ツベルクリン反応検査又は予防接種の実費の徴収については、なお従前の例による。
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 岸信介