結核予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和32年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

結核予防法に基づく健康診断、ツベルクリン反応検査、予防接種に関して、従来は受診者またはその保護者から実費を徴収できる規定があったが、この実費徴収規定を削除することで、健康診断と予防接種の実施を徹底し、結核予防対策のさらなる推進を図ることを目的としている。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月22日)
参議院
(昭和32年2月28日)
衆議院
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月22日)
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年4月2日)
(昭和32年4月4日)
(昭和32年4月8日)
衆議院
(昭和32年4月9日)
(昭和32年5月19日)
結核予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十三号
結核予防法の一部を改正する法律
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 昭和三十二年四月一日前に行われた結核予防法の規定に基く健康診断、ツベルクリン反応検査又は予防接種の実費の徴収については、なお従前の例による。
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 岸信介