船員保険事業の療養給付等の部門において収支の均衡が失われている状況を改善するため、医療費の一部負担制の採用や保険料率の引き上げ等の対策を講じるとともに、国庫補助の措置を導入することとした。これに伴い、船員保険特別会計法の一般会計からの受入金の精算規定等について改正を行う。また、昭和30年度以降6カ年度間の一般会計からの繰入金(年間2,500万円限度)について、31年度以降分を32年度以降に繰り延べる規定改正を行うものである。
参照した発言: 第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号