厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和32年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府管掌健康保険の収支均衡が失われ、運営基盤が脅かされている状況を改善するため、一般会計からの補助を可能とする措置を講じることとなった。これに伴い、厚生保険特別会計の健康勘定の歳入に一般会計からの受入金を加えることとする。また、昭和30年度以降7カ年度間の一般会計からの繰入金について、31年度以降分を32年度以降に繰り延べる。さらに、健康保険事業等の事務取扱経費に充てるため、各積立金から業務勘定への繰入れを可能とする規定を設けるものである。

参照した発言:
第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号

審議経過

第25回国会

衆議院
(昭和31年12月5日)
参議院
(昭和31年12月6日)

第26回国会

衆議院
(昭和32年3月31日)
(昭和32年3月31日)
参議院
(昭和32年3月31日)
(昭和32年3月31日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
厚生保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十六号
厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「保険料」の下に、「、一般会計ヨリノ受入金」を加える。
第十八条ノ六中「昭和三十年度以降七箇年度間」を「昭和三十年度及昭和三十三年度以降六箇年度間」に改め、同条を第十八条ノ七とし、第十八条ノ二から第十八条ノ五までを一条ずつ繰り下げ、第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条ノ二 健康勘定、日雇健康勘定及年金勘定ノ各積立金中第九条第一項ノ規定ニ依リ業務勘定ヨリ組入レラレタル金額ニ相当スル部分ハ当分ノ間予算ノ定ムル金額ヲ限リ健康保険事業、日雇労働者健康保険事業及厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツルタメ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 岸信介