政府管掌健康保険の収支均衡が失われ、運営基盤が脅かされている状況を改善するため、一般会計からの補助を可能とする措置を講じることとなった。これに伴い、厚生保険特別会計の健康勘定の歳入に一般会計からの受入金を加えることとする。また、昭和30年度以降7カ年度間の一般会計からの繰入金について、31年度以降分を32年度以降に繰り延べる。さらに、健康保険事業等の事務取扱経費に充てるため、各積立金から業務勘定への繰入れを可能とする規定を設けるものである。
参照した発言:
第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号