最情等を踏まえ、関税定率法の一部を改正する法律の付則を改正し、本年3月31日で期限が切れる関税の暫定的減免制度について、期限を1年間延長する。また放射性元素等を減免税品目に追加するとともに、鉄鋼の一部について関税を減免できることとする。さらに、重要機械類の用途外使用の制限期間を輸入後5年から2年に改め、放射性元素及びその化合物を免税品目に、合成なめし剤を軽減税率適用品目に追加する。
参照した発言:
第26回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
二一一 |
豆類
一のうち大豆
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六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうち四エチル鉛 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。
二 その他のうち四エチル鉛並びに放射性元素及びその化合物
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六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。) |
一割 |
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうち合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
一割 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)
二 その他のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)及び合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。)
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一割 |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
一四〇五 |
鉄鋼(別号に掲げる特殊鋼を除く。) 一 塊及び片のうち 甲 銑鉄 丙 鋼塊及び鋼片(シートバーを含む。) 二 棒(断面が丁形、アングル形等の形状を有するものを含む。) 三 軌条(継目板を含む。) 四 線材(巻いたものに限る。) 五 板(別表甲号に掲げるものを除く。) 七 帯 九 管(別号に掲げるものを除く。) |
一四〇六 |
特殊鋼 一 塊、片、棒、線材、板、線及び管(ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト若しくはワナジウムの含有量が全重量の百分の〇・五以上のもの又は硅素若しくはマンガンの含有量が全重量の百分の一以上のものに限る。)のうち硅素鋼板 |