国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和32年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民貯蓄組合のあっせんによる預貯金等の利子所得について、所得税の非課税限度額を現行の10万円から20万円に引き上げようとするものである。これは、昭和27年4月に定められた現行の限度額が、その後の物価、国民所得、貯蓄水準等の推移から見て低額となっているためである。この改正により、貯蓄増強の要請に応えることを目的としている。

参照した発言:
第26回国会 参議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月28日)
衆議院
(昭和32年3月1日)
(昭和32年3月5日)
(昭和32年3月6日)
(昭和32年3月8日)
(昭和32年3月12日)
(昭和32年3月14日)
参議院
(昭和32年3月15日)
(昭和32年3月18日)
(昭和32年3月27日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十号
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「、産業組合」を削る。
第二条第一項第四号中「、産業組合」を削り、同項第五号中「又ハ預ケ金」を削り、同項第七号中「、貯蓄債券又ハ報国債券」を削り、同項第八号中「含ミ前号ニ掲グル債券ヲ除ク」を「含ム」に改める。
第四条第一項中「産業組合貯金、信用協同組合等貯金、無尽会社ヘノ預ケ金」を「信用協同組合貯金」に、「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介