国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和32年3月31日
法令の形式: 法律
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十号
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「、産業組合」を削る。
第二条第一項第四号中「、産業組合」を削り、同項第五号中「又ハ預ケ金」を削り、同項第七号中「、貯蓄債券又ハ報国債券」を削り、同項第八号中「含ミ前号ニ掲グル債券ヲ除ク」を「含ム」に改める。
第四条第一項中「産業組合貯金、信用協同組合等貯金、無尽会社ヘノ預ケ金」を「信用協同組合貯金」に、「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介