国民貯蓄組合のあっせんによる預貯金等の利子所得について、所得税の非課税限度額を現行の10万円から20万円に引き上げようとするものである。これは、昭和27年4月に定められた現行の限度額が、その後の物価、国民所得、貯蓄水準等の推移から見て低額となっているためである。この改正により、貯蓄増強の要請に応えることを目的としている。
参照した発言: 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第7号