八 九 |
約束手形 為替手形 |
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記載金高十万円以下ノモノ |
二十円 |
同三十万円以下ノモノ |
三十円 |
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同五十万円以下ノモノ |
五十円 |
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同百万円以下ノモノ |
百円 |
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同五百万円以下ノモノ |
二百円 |
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同千万円以下ノモノ |
五百円 |
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同千万円ヲ超ユルモノ |
千円 |
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但シ一覧払ノモノ(手形法第三十四条第二項(同法第七十七条第一項第二号ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ定ヲ為シタルモノヲ除ク)、命令ヲ以テ定ムル金融機関ヲ振出人及受取人トスルモノ並ニ外国通貨ヲ以テ表示ヲ為シタルモノニ付テハ記載金高ニ拘ラズ 二十円 |