学校給食法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の学校給食法では、経済的理由で給食費の負担が困難な準要保護児童への援助は公立小学校の児童のみを対象としており、市町村が給食費の二分の一以上を援助した場合、国がその経費の二分の一を補助する制度となっている。この援助制度を公立中学校の生徒にも拡大することが適当であることから、法律の一部を改正し、公立中学校まで対象を広げることとした。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第5号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月20日)
参議院
(昭和32年2月21日)
衆議院
(昭和32年3月14日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月20日)
参議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月29日)
(昭和32年5月6日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
学校給食法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十号
学校給食法の一部を改正する法律
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「小学校」を「小学校又は中学校」に、「児童」を「児童又は生徒」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 岸信介