学校給食法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律
学校給食法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十号
学校給食法の一部を改正する法律
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「小学校」を「小学校又は中学校」に、「児童」を「児童又は生徒」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 岸信介