現行の学校給食法では、経済的理由で給食費の負担が困難な準要保護児童への援助は公立小学校の児童のみを対象としており、市町村が給食費の二分の一以上を援助した場合、国がその経費の二分の一を補助する制度となっている。この援助制度を公立中学校の生徒にも拡大することが適当であることから、法律の一部を改正し、公立中学校まで対象を広げることとした。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 文教委員会 第5号