就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では、経済的理由で就学困難な小学校児童に対する教科用図書の給与について、市町村が実施した場合に国が予算の範囲内で補助する制度が設けられている。この制度は義務教育の円滑な実施を目的としているため、対象を小学校児童のみに限定せず、中学校生徒にも拡大することが適当である。そこで、法律の一部を改正し、教科用図書の給与対象を中学校まで拡大するため、題名および関係条文について所要の整理を行うものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第4号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月13日)
参議院
(昭和32年2月21日)
衆議院
(昭和32年3月14日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月20日)
参議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月29日)
(昭和32年3月30日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十九号
就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名中「児童」の下に「及び生徒」を加える。
第一条中「児童」の下に「及び生徒」を、「小学校」の下に「及び中学校」を加える。
第二条の各号列記以外の部分中「学齢児童」の下に「又は同法第三十九条第二項に規定する学齢生徒」を「同法第二十一条第一項」の下に「(同法第四十条で準用する場合を含む。)」を加え、同条第一号中「学齢児童」の下に「又は学齢生徒」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 岸信介