現行法では、経済的理由で就学困難な小学校児童に対する教科用図書の給与について、市町村が実施した場合に国が予算の範囲内で補助する制度が設けられている。この制度は義務教育の円滑な実施を目的としているため、対象を小学校児童のみに限定せず、中学校生徒にも拡大することが適当である。そこで、法律の一部を改正し、教科用図書の給与対象を中学校まで拡大するため、題名および関係条文について所要の整理を行うものである。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 文教委員会 第4号