就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「児童」の下に「及び生徒」を、「小学校」の下に「及び中学校」を加える。
第二条の各号列記以外の部分中「学齢児童」の下に「又は同法第三十九条第二項に規定する学齢生徒」を「同法第二十一条第一項」の下に「(同法第四十条で準用する場合を含む。)」を加え、同条第一号中「学齢児童」の下に「又は学齢生徒」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。