臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「農地、農業用施設及び公共施設の復旧工事」を「復旧工事」に、「家屋等の復旧工事に関する協議及び裁定(第八十条―第八十九条)」を「削除」に改める。
第二十八条第一項及び第二項中「準備金」の下に「並びに家屋等の復旧費であつて、第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべきもの」を加える。
第三十一条第一項第一号中「(家屋等について生じたものを除く。)」を削り、同項中第七号を削り、第八号及び第九号をそれぞれ第七号及び第八号とし、同条第二項中「前項第九号」を「前項第八号」に改める。
第三十二条第二項中「、同項第五号」を「並びに同項第五号」に改め、「並びに同項第七号の貸付の相手方、限度、方法、利率及び期限」を削る。
「第三章 農地、農業用施設及び公共施設の復旧工事」を「第三章 復旧工事」に改める。
第四十八条第一項中「(家屋等の復旧を目的とするものを除く。以下この章において同じ。)」を削る。
第五十一条第一項第五号中「及び負担金」の下に「、都道府県の補助金」を加える。
第五十三条の次に次の一条を加える。
(事業団の負担)
第五十三条の二 事業団は、賠償義務者又は第五十二条の受益者が第六十六条第三項の規定により家屋等の復旧費に充てるべき納付金又は負担金の全部又は一部を納付することを要しなくなつたときは、その家屋等の復旧費の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により事業団が負担すべき額は、賠償義務者又は受益者が納付することを要しなくなつた納付金又は負担金の額に、その家屋等の復旧費の総額からその家屋等を復旧するために必要な盛土その他の地盤の復旧工事及びこれに起因する家屋等の補修工事に要する費用(以下「地盤等復旧費」という。)の二分の一を控除した残額に対し、その家屋等の復旧費の総額から地盤等復旧費を控除した残額が有する割合を乗じて得た額とする。
第五十六条に次の一項を加える。
5 第一項の実施計画が家屋等の復旧を目的とするものであるときは、同項の認可を申請する実施計画には、その鉱害に係る被害者の同意書(その同意を得ることができなかつたときは、その事由を記載した書面)を添附しなければならない。
第五十七条第二項中「(家屋等を除く。)」を削る。
第六十八条第一項中「又は第五十二条の負担金として事業団が徴収すべき金額」を「若しくは第五十二条の負担金として事業団が徴収すべき金額又は第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべき金額」に改め、同項ただし書中「又は第五十二条の負担金の額のうち、その請求の時までに事業団が徴収した額」を「若しくは第五十二条の負担金の額のうちその請求の時までに事業団が徴収した額又は第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべき金額の合計額」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第八十条から第八十九条まで 削除
第九十四条第一項中「又は公共施設」を「、公共施設又は家屋等」に改め、同条第二項中「又は農業用施設」を「、農業用施設又は家屋等」に改め、同条に次の二項を加える。
4 第一項及び第二項の規定により家屋等の復旧を目的とする復旧工事の施行者に対し国及び都道府県が交付する補助金の合計額は、地盤等復旧費の額の二分の一とし、国及び都道府県が交付する補助金の額の割合は、政令で定める。
5 賠償義務者又は第五十二条の受益者が第六十六条第三項の規定により家屋等の復旧費に充てるべき納付金又は負担金の全部又は一部を納付することを要しなくなつた場合において第一項及び第二項の規定により家屋等の復旧を目的とする復旧工事の施行者に対し国及び都道府県が交付する補助金の合計額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額とその納付することを要しなくなつた納付金又は負担金の額から第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべき金額を控除した残額に相当する額との合計額とする。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第四十八条第一項の改正規定は、昭和三十二年度の復旧基本計画から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
建設大臣 南條徳男
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「農地、農業用施設及び公共施設の復旧工事」を「復旧工事」に、「家屋等の復旧工事に関する協議及び裁定(第八十条―第八十九条)」を「削除」に改める。
第二十八条第一項及び第二項中「準備金」の下に「並びに家屋等の復旧費であつて、第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべきもの」を加える。
第三十一条第一項第一号中「(家屋等について生じたものを除く。)」を削り、同項中第七号を削り、第八号及び第九号をそれぞれ第七号及び第八号とし、同条第二項中「前項第九号」を「前項第八号」に改める。
第三十二条第二項中「、同項第五号」を「並びに同項第五号」に改め、「並びに同項第七号の貸付の相手方、限度、方法、利率及び期限」を削る。
「第三章 農地、農業用施設及び公共施設の復旧工事」を「第三章 復旧工事」に改める。
第四十八条第一項中「(家屋等の復旧を目的とするものを除く。以下この章において同じ。)」を削る。
第五十一条第一項第五号中「及び負担金」の下に「、都道府県の補助金」を加える。
第五十三条の次に次の一条を加える。
(事業団の負担)
第五十三条の二 事業団は、賠償義務者又は第五十二条の受益者が第六十六条第三項の規定により家屋等の復旧費に充てるべき納付金又は負担金の全部又は一部を納付することを要しなくなつたときは、その家屋等の復旧費の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により事業団が負担すべき額は、賠償義務者又は受益者が納付することを要しなくなつた納付金又は負担金の額に、その家屋等の復旧費の総額からその家屋等を復旧するために必要な盛土その他の地盤の復旧工事及びこれに起因する家屋等の補修工事に要する費用(以下「地盤等復旧費」という。)の二分の一を控除した残額に対し、その家屋等の復旧費の総額から地盤等復旧費を控除した残額が有する割合を乗じて得た額とする。
第五十六条に次の一項を加える。
5 第一項の実施計画が家屋等の復旧を目的とするものであるときは、同項の認可を申請する実施計画には、その鉱害に係る被害者の同意書(その同意を得ることができなかつたときは、その事由を記載した書面)を添附しなければならない。
第五十七条第二項中「(家屋等を除く。)」を削る。
第六十八条第一項中「又は第五十二条の負担金として事業団が徴収すべき金額」を「若しくは第五十二条の負担金として事業団が徴収すべき金額又は第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべき金額」に改め、同項ただし書中「又は第五十二条の負担金の額のうち、その請求の時までに事業団が徴収した額」を「若しくは第五十二条の負担金の額のうちその請求の時までに事業団が徴収した額又は第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべき金額の合計額」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第八十条から第八十九条まで 削除
第九十四条第一項中「又は公共施設」を「、公共施設又は家屋等」に改め、同条第二項中「又は農業用施設」を「、農業用施設又は家屋等」に改め、同条に次の二項を加える。
4 第一項及び第二項の規定により家屋等の復旧を目的とする復旧工事の施行者に対し国及び都道府県が交付する補助金の合計額は、地盤等復旧費の額の二分の一とし、国及び都道府県が交付する補助金の額の割合は、政令で定める。
5 賠償義務者又は第五十二条の受益者が第六十六条第三項の規定により家屋等の復旧費に充てるべき納付金又は負担金の全部又は一部を納付することを要しなくなつた場合において第一項及び第二項の規定により家屋等の復旧を目的とする復旧工事の施行者に対し国及び都道府県が交付する補助金の合計額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額とその納付することを要しなくなつた納付金又は負担金の額から第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべき金額を控除した残額に相当する額との合計額とする。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第四十八条第一項の改正規定は、昭和三十二年度の復旧基本計画から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
建設大臣 南条徳男