(事業団の負担)
第五十三条の二 事業団は、賠償義務者又は第五十二条の受益者が第六十六条第三項の規定により家屋等の復旧費に充てるべき納付金又は負担金の全部又は一部を納付することを要しなくなつたときは、その家屋等の復旧費の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により事業団が負担すべき額は、賠償義務者又は受益者が納付することを要しなくなつた納付金又は負担金の額に、その家屋等の復旧費の総額からその家屋等を復旧するために必要な盛土その他の地盤の復旧工事及びこれに起因する家屋等の補修工事に要する費用(以下「地盤等復旧費」という。)の二分の一を控除した残額に対し、その家屋等の復旧費の総額から地盤等復旧費を控除した残額が有する割合を乗じて得た額とする。