臨時石炭鉱害復旧法は、鉱害復旧事業団を中心に鉱害を計画的に復旧し、国土の有効利用と民生の安定、石炭・亜炭鉱業の健全な発達を目指すものである。今回の改正案では、家屋等を復旧基本計画の対象に加え、地盤の復旧費および家屋等の補修費の半額を国と都道府県が補助することとした。また、炭鉱が負担すべき部分を負担できない場合は、国・都道府県・鉱害復旧事業団が負担して復旧を行う。さらに、家屋等の復旧工事に関する協議・裁定規定を削除し、今後は鉱業法による和解の仲介制度を活用することとした。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第8号