特別鉱害復旧臨時措置法は、太平洋戦争中の強行出炭による特別鉱害を計画的に復旧し、民生の安定と国土の有効利用を図るとともに、石炭鉱業の健全な発達を目指すものである。昭和31年度末までに100億円の復旧工事が完了し、公共施設関係の工事は全て終了する見込みである。しかし、農地および家屋の一部について、法律の有効期限である5月11日までに工事が完了しない見通しとなった。これは、家屋復旧費の炭鉱からの納付時期の問題や、農地復旧における工事能力の制約によるものである。そこで、残工事の適正な施工を確保するため、法律の有効期限を昭和33年3月末日まで延長することを提案するものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第8号