特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特別鉱害復旧臨時措置法は、太平洋戦争中の強行出炭による特別鉱害を計画的に復旧し、民生の安定と国土の有効利用を図るとともに、石炭鉱業の健全な発達を目指すものである。昭和31年度末までに100億円の復旧工事が完了し、公共施設関係の工事は全て終了する見込みである。しかし、農地および家屋の一部について、法律の有効期限である5月11日までに工事が完了しない見通しとなった。これは、家屋復旧費の炭鉱からの納付時期の問題や、農地復旧における工事能力の制約によるものである。そこで、残工事の適正な施工を確保するため、法律の有効期限を昭和33年3月末日まで延長することを提案するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第8号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月19日)
衆議院
(昭和32年3月1日)
(昭和32年3月5日)
参議院
(昭和32年3月5日)
衆議院
(昭和32年3月6日)
(昭和32年3月8日)
参議院
(昭和32年3月12日)
衆議院
(昭和32年3月13日)
参議院
(昭和32年3月19日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月29日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十二号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から七年を経過した時」を「昭和三十三年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
建設大臣 南條徳男
内閣総理大臣 岸信介
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十二号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から七年を経過した時」を「昭和三十三年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
建設大臣 南条徳男
内閣総理大臣 岸信介