特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十二号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から七年を経過した時」を「昭和三十三年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
建設大臣 南條徳男
内閣総理大臣 岸信介
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十二号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から七年を経過した時」を「昭和三十三年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
建設大臣 南条徳男
内閣総理大臣 岸信介