労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和32年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

労働行政において、省内各部局を通じた総合調整を要する事項が増加している。特に近年は経済政策や社会政策との関連で、総合的な検討を要する事項が増大し、各部局間の調整事項も量的・質的に拡大している。そこで、他省庁のほとんどに官房長が設置されている例も参考に、労働省においても官房長を設置することとしたい。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月20日)
(昭和32年3月1日)
(昭和32年3月5日)
参議院
(昭和32年3月5日)
(昭和32年3月19日)
(昭和32年3月22日)
(昭和32年3月25日)
(昭和32年3月31日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月二十九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第五条の二 大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
労働大臣 松浦周太郎
内閣総理大臣 岸信介