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租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和32年2月20日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和32年2月20日 法律第1号
改正対象法令
改正:
租税特別措置法
審議経過
第26回国会
衆議院
大蔵委員会 - 第1号
(昭和32年2月8日)
参議院
大蔵委員会 - 第3号
(昭和32年2月8日)
衆議院
本会議 - 第7号
(昭和32年2月12日)
参議院
大蔵委員会 - 第4号
(昭和32年2月14日)
本会議 - 第7号
(昭和32年2月15日)
本会議 - 第11号
(昭和32年3月6日)
衆議院
本会議 - 追録
(昭和32年5月19日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年二月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 岸信介
法律第一号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改める。
第九条の二第一項中「昭和三十一年十二月三十一日」を「昭和三十三年十二月三十一日」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正前の租税特別措置法第九条の二第一項に規定する命令で定める家屋又は昭和三十二年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に新築した家屋で改正後の租税特別措置法第九条の二第一項に規定する命令で定めるものにつき同年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に所有権の保存又は抵当権の取得の登記を受けた者は、この法律の施行の日から起算して三月以内に限り、大蔵省令で定めるところにより、当該登記につき納付した登録税の額のうち同条の規定を適用して算出した額をこえる額の還付を請求することができる。
3
前項の規定により還付を請求することができる金額は、過誤納に係る国税の金額とみなし、その額について国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三十一条ノ六第五項の規定を適用する場合においては、同項中「其ノ過納トナリタル日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第一号)附則第二項ノ規定ニ依ル請求ノアリタル日」とする。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 岸信介
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