新築住宅の建築促進を図るため、昭和27年4月1日から31年12月31日までに新築した家屋について実施していた登録税の軽減措置(所有権保存の登記の登録税を千分の六から千分の一に軽減)を、昭和33年末まで延長適用しようとするものである。今後も住宅建築の促進が必要と考えられることから、本年1月1日から昭和33年末までに新築した家屋についても、従前と同様の軽減税率を適用することとする。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号