母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十六号
公布年月日: 昭和31年6月20日
法令の形式: 法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十六号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改め、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 住宅を補修するのに必要な資金(以下「住宅補修資金」という。)
第四条中第七号を第八号とし、第六号中「七百円」を「千円」に改め、同号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 住宅補修資金の貸付は、一回につき三万円以内
第五条第一項中「二年以内」の下に「、住宅補修資金については五年以内」を加える。
第十条の次に次の二条を加える。
(償還金の支払猶予)
第十条の二 都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が災害を受け、又は疾病にかかり、若しくは負傷したため、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該償還金の支払を猶予することができる。ただし、当該貸付金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合において、その借主が支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(償還の免除)
第十条の三 都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聞き、かつ、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、保証人又は当該貸付金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合におけるその借主が、償還することができると認められるときは、その償還することができると認められる額については、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 小林英三