(償還金の支払猶予)
第十条の二 都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が災害を受け、又は疾病にかかり、若しくは負傷したため、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該償還金の支払を猶予することができる。ただし、当該貸付金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合において、その借主が支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(償還の免除)
第十条の三 都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聞き、かつ、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、保証人又は当該貸付金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合におけるその借主が、償還することができると認められるときは、その償還することができると認められる額については、この限りでない。