農産物価格安定法の適用対象に大豆を加えることを目的とした改正案である。現行法は昭和28年の制定以来、いも類やなたねの価格低落防止に効果を上げてきたが、近年、海外相場の影響等により大豆価格が異常に低落し、開拓者や積雪寒冷地帯、僻遠地域の零細畑作農家の経営に深刻な影響を与えている。このため、大豆についても同法を適用し、正当な需給均衡価格の実現を図ることで、生産農家の経営安定を確保しようとするものである。改正の主な内容は、適用農産物に大豆を追加し、正常水準価格より低落した場合の政府買入れを可能とすること、および買入価格の算定方式をなたねと同様に政令で定めることである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第47号