農産物価格安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第151号
公布年月日: 昭和31年6月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農産物価格安定法の適用対象に大豆を加えることを目的とした改正案である。現行法は昭和28年の制定以来、いも類やなたねの価格低落防止に効果を上げてきたが、近年、海外相場の影響等により大豆価格が異常に低落し、開拓者や積雪寒冷地帯、僻遠地域の零細畑作農家の経営に深刻な影響を与えている。このため、大豆についても同法を適用し、正当な需給均衡価格の実現を図ることで、生産農家の経営安定を確保しようとするものである。改正の主な内容は、適用農産物に大豆を追加し、正常水準価格より低落した場合の政府買入れを可能とすること、および買入価格の算定方式をなたねと同様に政令で定めることである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第47号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
農産物価格安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十一号
農産物価格安定法の一部を改正する法律
農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「及びなたね」を「、なたね及び大豆」に改める。
第五条第一項第二号中「なたね」を「なたね又は大豆」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎