租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第150号
公布年月日: 昭和31年6月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

輸出所得に対する特別控除制度は輸出振興に寄与してきたが、絹・人絹のスカーフ類の重要工程である捺染加工業者は、売り込み業者を通じて注文を受ける業態のため、制度の恩典を受けられていない。年間輸出額約60億円、加工料金約8億円に及ぶスカーフ類の生産において、この状況は制度の本旨に反する。また、捺染加工業者が横浜地方に集中しているため、徴税技術上の困難もない。そこで、スカーフ類の捺染加工による所得を特別控除の対象とし、売り込み業者への控除額を減額することで、税収に影響を与えることなく制度の適正化を図るものである。

参照した発言:
第24回国会 参議院 大蔵委員会 第20号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年4月17日)
(昭和31年4月20日)
(昭和31年4月25日)
衆議院
(昭和31年4月26日)
(昭和31年5月31日)
(昭和31年5月31日)
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の六第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 第六号に規定する加工を行う者の委託を受けて行う当該加工に係る物品の捺染加工
第七条の六第三項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第一項第六号に規定する加工を行う者が当該加工を行つた場合において、当該取引に係る物品についての捺染加工が他の者に委託されたものであるときは、当該取引による収入金額からその委託によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
第七条の六第四項中「第九号又は第十号」を「第十号又は第十一号」に改め、同条第五項及び第六項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第七項中「又は輸出業者」を「輸出業者」に、「整理加工をなした場合」を「整理加工をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工を行う者の委託を受けて当該加工に係る物品について捺染加工をなした場合」に、「第八号」を「第九号」に改める。
第七条の七第三項及び第四項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第五項中「又は輸出業者」を「輸出業者」に、「整理加工をなした場合」を「整理加工をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工を行う者の委託を受けて当該加工に係る物品について捺染加工をなした場合」に、「第八号」を「第九号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に行われた改正後の租税特別措置法第七条の六第一項第九号に掲げる取引については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎