輸出所得に対する特別控除制度は輸出振興に寄与してきたが、絹・人絹のスカーフ類の重要工程である捺染加工業者は、売り込み業者を通じて注文を受ける業態のため、制度の恩典を受けられていない。年間輸出額約60億円、加工料金約8億円に及ぶスカーフ類の生産において、この状況は制度の本旨に反する。また、捺染加工業者が横浜地方に集中しているため、徴税技術上の困難もない。そこで、スカーフ類の捺染加工による所得を特別控除の対象とし、売り込み業者への控除額を減額することで、税収に影響を与えることなく制度の適正化を図るものである。
参照した発言:
第24回国会 参議院 大蔵委員会 第20号