テレビジョン受像機及びその部分品に対する物品税は原則30%だが、14インチ以下のブラウン管使用のものは生産・普及状況を考慮し、本年6月30日まで15%の軽減税率が適用されている。7月1日以降は30%となるが、現状では急な税率引き上げは適当でないため、当分の間20%とし、昭和33年6月30日までは17%の軽減税率を適用することとする。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
免除の規定 |
追徴の規定 |
物品税法(昭和十五年法律第四十号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
物品税法第十二条第一項 |
同法第十二条第二項 |
物品税法第十三条第一項 |
同法第十三条第二項若しくは第四項又は第十三条ノ二第三項若しくは第十八条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第三項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条 |
同法第八条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |