物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十三号
公布年月日: 昭和31年6月11日
法令の形式: 法律
物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四十三号
物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
物品税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十一年六月三十日までの間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる」を「当分の間、」に、「百分の十五」を「百分の二十(昭和三十三年六月三十日までに製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについては、百分の十七)」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたテレビジョン受像機で十四インチ以下のブラウン管を使用したもの及びその部分品(ブラウン管及びテレビジョン受像機箱に限る。)(以下「テレビジョン受像機等」という。)に対する物品税については、次項に定める場合を除くほか、なお従前の例による。
3 この法律の施行前又はこの法律の施行後昭和三十三年六月三十日までに次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けたテレビジョン受像機等について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合において追徴すべき物品税の税率は、昭和三十三年六月三十日までに当該規定に該当することとなつたものについては百分の十七、同日後に当該規定に該当することとなつたものについては百分の二十とする。
免除の規定
追徴の規定
物品税法(昭和十五年法律第四十号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
物品税法第十二条第一項
同法第十二条第二項
物品税法第十三条第一項
同法第十三条第二項若しくは第四項又は第十三条ノ二第三項若しくは第十八条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項
同法第五条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項
同法第七条第三項
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第三項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条
同法第八条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎