電源開発促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第136号
公布年月日: 昭和31年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電源開発促進法の運用において修正が必要な点が見られたため、以下の改正を行う。第一に、国または地方公共団体が電源開発を行う者から施行の委託を受ける場合の費用負担に関する規定を整備する。第二に、電気事業者が設置したダム等により利益を受ける他の電気事業者に、工事費の一部負担を求める規定を追加する。第三に、電源開発株式会社の資金調達を円滑にするため、同社の社債に対する政府保証の規定を追加する。その他、監督規定における主務官庁の変更等を行う。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 商工委員会 第22号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月23日)
参議院
(昭和31年3月23日)
(昭和31年3月30日)
衆議院
(昭和31年4月4日)
(昭和31年4月6日)
(昭和31年4月10日)
(昭和31年4月11日)
(昭和31年4月12日)
(昭和31年4月18日)
(昭和31年4月26日)
(昭和31年4月27日)
(昭和31年5月2日)
参議院
(昭和31年5月28日)
(昭和31年5月29日)
(昭和31年5月30日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
電源開発促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百三十六号
電源開発促進法の一部を改正する法律
電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「負担」を「負担等」に改め、同条第一項中「又は道路に関して国又は」を「若しくは道路に関して国若しくは」に、「委託する」を「委託し、又は電源開発等を行う者から、当該電源開発等の委託を受ける」に改め、同条第二項中「委託する場合における公共事業の施行のため必要な」を「委託し、又は委託を受ける場合における」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(電源開発に伴う増加利益の調整)
第六条の二 電気事業者又は電源開発株式会社(以下「電気事業者等」という。)は、他の電気事業者等のダム、水路若しくは貯水池又はこれらの附属設備(以下「ダム等」という。)の設置又は改良に関する工事であつて政令で定めるものにより著しく利益を受けるときは、その設置又は改良に関する工事の費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により負担すべき額は、その受ける利益の額のそのダム等の設置又は改良に関する工事により電気事業者等について生ずる利益の総額に対する割合に応じ、当事者間の協議により定める。但し、その受ける利益の額を限度とする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による負担に関し必要な事項は、当事者間の協議により定める。
4 第一項の政令は、総合的に発電水力の有効利用を図る必要があると認められる河川又は湖沼におけるダム等の設置又は改良に関する工事であつて、そのダム等の設置又は改良のほか、当該河川又は湖沼に設置され又は設置されるべき他の発電施設の効用の増加を目的とするものについて定めるものとする。
第十三条第二項及び第十五条第五項中「主務官庁」を「通商産業大臣」に改める。
第十八条中「二人」を「二人以内」に改める。
第二十二条及び第二十三条第二項から第四項までの規定中「主務官庁」を「通商産業大臣」に改める。
第二十七条の見出し中「外貨」を削り、同条中「会社の」の下に「発行する社債に係る債務及び」を加える。
第二十九条から第三十三条まで及び第三十五条第一項中「主務官庁」を「通商産業大臣」に改める。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(大蔵大臣に対する協議)
第三十五条の二 通商産業大臣は、第十五条第五項、第二十三条第二項、第三十条、第三十一条、第三十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)又は第三十三条の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 石橋湛山
建設大臣 馬場元治