(電源開発に伴う増加利益の調整)
第六条の二 電気事業者又は電源開発株式会社(以下「電気事業者等」という。)は、他の電気事業者等のダム、水路若しくは貯水池又はこれらの附属設備(以下「ダム等」という。)の設置又は改良に関する工事であつて政令で定めるものにより著しく利益を受けるときは、その設置又は改良に関する工事の費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により負担すべき額は、その受ける利益の額のそのダム等の設置又は改良に関する工事により電気事業者等について生ずる利益の総額に対する割合に応じ、当事者間の協議により定める。但し、その受ける利益の額を限度とする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による負担に関し必要な事項は、当事者間の協議により定める。
4 第一項の政令は、総合的に発電水力の有効利用を図る必要があると認められる河川又は湖沼におけるダム等の設置又は改良に関する工事であつて、そのダム等の設置又は改良のほか、当該河川又は湖沼に設置され又は設置されるべき他の発電施設の効用の増加を目的とするものについて定めるものとする。