電源開発促進法の運用において修正が必要な点が見られたため、以下の改正を行う。第一に、国または地方公共団体が電源開発を行う者から施行の委託を受ける場合の費用負担に関する規定を整備する。第二に、電気事業者が設置したダム等により利益を受ける他の電気事業者に、工事費の一部負担を求める規定を追加する。第三に、電源開発株式会社の資金調達を円滑にするため、同社の社債に対する政府保証の規定を追加する。その他、監督規定における主務官庁の変更等を行う。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 商工委員会 第22号