罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災地における借地借家人保護のため昭和21年に制定され、翌年から火災や風水害等の災害にも適用されてきた。しかし、災害発生地区と災害種別を法律で指定する必要があるため、国会閉会中の災害などでは対応が遅れ、十分な措置が取れない事例があった。借地借家関係の処理は罹災住民の応急救助と同様に迅速な対応が求められることから、災害の実態調査を行う政府が政令で指定できるよう改正するものである。これにより、借地借家関係の迅速かつ適切な調整が可能となり、法の趣旨に合致した運用が期待できる。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 本会議 第44号