罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和31年5月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災地における借地借家人保護のため昭和21年に制定され、翌年から火災や風水害等の災害にも適用されてきた。しかし、災害発生地区と災害種別を法律で指定する必要があるため、国会閉会中の災害などでは対応が遅れ、十分な措置が取れない事例があった。借地借家関係の処理は罹災住民の応急救助と同様に迅速な対応が求められることから、災害の実態調査を行う政府が政令で指定できるよう改正するものである。これにより、借地借家関係の迅速かつ適切な調整が可能となり、法の趣旨に合致した運用が期待できる。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 本会議 第44号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年5月2日)
(昭和31年5月2日)
参議院
(昭和31年5月15日)
(昭和31年5月16日)
(昭和31年6月3日)
罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月二十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十号
罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二中「別に法律で」を「政令で」に、「第二十五条の二の法律施行の日」を「第二十五条の二の政令施行の日」に、「第二十五条の二の法律施行の際」を「第二十五条の二の政令施行の際」に改める。
第二十七条第二項中「法律で」を「政令で」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二及び第二十七条第二項の規定に基く法律で定められた災害及び地区に関しては、なお従前の例による。
法務大臣 牧野良三
建設大臣 馬場元治
内閣総理大臣 鳩山一郎