地方財政の窮状を打開し再建を推進するため、地方行財政制度の改革の一環として、国または地方公共団体が行う公共事業における国の負担・補助割合を引き上げ、地方負担の軽減を図ることとした。公共事業等における国の負担・補助割合は慎重な検討の上で定められているため、今回の措置は地方財政が立ち直るまでの3年間に限定した臨時的措置とする。また、受益者分担金の徴収及び公共事業費の補助負担算定の基礎について特例措置を設けることとした。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二十六条第一項 |
二分ノ一 |
十分ノ六 |
河川法第二十七条 |
三分ノ一 |
四分ノ一 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十三条第一項 |
三分ノ二 |
四分ノ三 |
砂防法第十四条第二項 |
三分ノ一 |
四分ノ一 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条 |
百分の五十 |
百分の六十 |
百分の四十 |
百分の五十 |
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港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十二条第一項 |
国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を |
国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ |
港湾法第四十三条 |
十分の五以内 |
十分の六以内 |
十分の四以内 |
十分の五以内 |
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森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第二項 |
三分の二以内 |
四分の三以内 |