地方財政の窮乏打開と再建促進のため、地方行財政制度の改革措置を講じる必要がある。具体的には、義務教育職員の恩給費用の半額を国庫負担とする制度創設に伴う地方財政法の経費負担区分規定の整備、都道府県が実施する事業の受益市町村からの負担金徴収に関する規定を「土木その他の建設事業」と明確化する改正を行う。また、地方財政再建促進特別措置法の成立遅延により、職員整理を先行実施した赤字団体の退職手当債について利子補給を可能とするため、同法の改正を行うものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号