昭和27年に施行された旅行あつ旋業法は、業界の粛正に一定の効果を上げたものの、取締り規定の不十分さから不正行為や無登録業者が依然として存在している。そこで旅客保護の徹底と業界の健全な発展を図るため、以下の改正を行う。第一に、登録要件に資力信用や経験・能力の基準を追加。第二に、登録の有効期間を3年とする更新制を導入。第三に、旅行あつ旋約款の届出制を新設。第四に、職員による営業所等への立入検査権限を付与。第五に、罰則を強化し、罰金の最高額を約2倍に引き上げる。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 運輸委員会 第18号