国家公務員の旅費定額改訂に合わせ、民事訴訟・刑事訴訟における証人、鑑定人等の日当及び宿泊料を約3割増額しようとするもの。従来、訴訟費用等臨時措置法で定められていたこれらの額は、国家公務員の出張旅費を基準としていた。今回、国家公務員の旅費支出の適正化と実情への対応のため、日当・宿泊料を約3割引き上げることとしたことに応じ、訴訟関係者の日当・宿泊料も同程度増額し、現状に即した負担の適正化を図るため本法案を提出するもの。
参照した発言: 第24回国会 衆議院 法務委員会 第18号