訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和31年5月1日
法令の形式: 法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八十九号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「百八十円」を「二百三十円」に、「五百四十円」を「七百円」に、「九百四十円」を「千二百二十円」に、「七百五十円」を「九百八十円」に改める。
第四条第四項中「九十円」を「百二十円」に、「二百十円」を「二百七十円」に、「九百四十円」を「千二百二十円」に、「七百五十円」を「九百八十円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 牧野良三
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎