国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「並びに商船管理委員会がその職員に対し支給する旅費」を削る。
第二条第一項第一号中「、人事院総裁及び商船管理委員会理事長」を「及び人事院総裁」に改める。
第十六条第一項中「及び急行料金」を「、急行料金及び特別二等車料金」に改め、同項第一号イ中「十一級」を「七級」に、「一等」を「二等」に改め、同号ロ中「十級以下四級以上」を「六級以下」に、「二等」を「三等」に改め、同号ハを削り、同項第二号中「四級」を「七級」に、「三級」を「六級」に改め、同項に次の二号を加える。
五 内閣総理大臣等及び十四級以上の職務にある者が第一号に規定する線路による旅行において一等車を利用する場合には、第一号及び前号の規定にかかわらず、一等の運賃及び急行料金
六 内閣総理大臣等及び十一級以上の職務にある者が特別二等車を運行する線路による旅行をする場合には、前号に該当する場合を除き、第一号又は第二号に規定する運賃及び第四号に規定する急行料金のほか、特別二等車料金
第十六条第二項中「前項第四号」の下に「又は第五号」を加え、同項第一号中「五百キロメートル」を「三百キロメートル」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項第六号に規定する特別二等車料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道三百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
第十七条第一項第一号イ中「十一級」を「七級」に、「一等」を「二等」に改め、同号ロ中「十級以下四級以上」を「六級以下」に、「二等」を「三等」に改め、同号ハを削り、同項第二号中「四級」を「七級」に、「三級」を「六級」に改め、同項に次の一号を加える。
五 内閣総理大臣等及び十四級以上の職務にある者が第一号に規定する船舶による旅行において一等船室を利用する場合には、第一号の規定にかかわらず、一等の運賃
第十七条第二項中「又は第二号」を「、第二号又は第五号」に改める。
第三十二条第一号中「七級」を「十三級」に、「六級」を「十二級」に改める。
第三十三条第一号中「十一級」を「十三級」に、「十級」を「十二級」に改める。
第三十四条第一項を次のように改める。
航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
一 運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び十三級以上の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 十二級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
三 内閣総理大臣等又は十四級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃
第四十二条中「第二十八条第一項各号の一」を「第二十八条第一項第二号又は第三号」に改める。
第四十六条第二項を次のように改める。
2 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、大蔵大臣に協議して定める旅費を支給することができる。
別表第一 内国旅行の旅費のうち一 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の部分を次のように改める。
区分 |
車賃(一キロメートルにつき) |
日当(一日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
甲地方 |
乙地方 |
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
九円 |
五二〇円 |
二、六九〇円 |
二、一五〇円 |
五二〇円 |
その他の者 |
八円 |
四七〇円 |
二、四四〇円 |
一、九五〇円 |
四七〇円 |
十五級の職務にある者 |
八円 |
四二〇円 |
二、二〇〇円 |
一、七六〇円 |
四二〇円 |
十三級及び十四級の職務にある者 |
七円 |
三八〇円 |
一、九五〇円 |
一、五六〇円 |
三八〇円 |
十一級及び十二級の職務にある者 |
六円 |
三三〇円 |
一、七二〇円 |
一、三七〇円 |
三三〇円 |
九級及び十級の職務にある者 |
五円 |
二九〇円 |
一、四七〇円 |
一、一七〇円 |
二九〇円 |
八級の職務にある者 |
五円 |
二六〇円 |
一、三四〇円 |
一、〇八〇円 |
二六〇円 |
七級以下の職務にある者 |
四円 |
二三〇円 |
一、二二〇円 |
九八〇円 |
二三〇円 |
別表第二 外国旅行の旅費のうち二 移転料の表中
「
鉄道二千キロメートル以上 |
一二九、八〇〇円 |
一一八、〇〇〇円 |
九四、四〇〇円 |
七六、七〇〇円 |
六七、八五〇円 |
五九、〇〇〇円 |
」を
「
鉄道二千キロメートル以上
五千キロメートル未満
|
鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満 |
鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満 |
鉄道一万五千キロメートル以上 |
一二九、八〇〇円 |
一四三、〇〇〇円 |
一五六、二〇〇円 |
一六九、四〇〇円 |
一一八、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円 |
一四二、〇〇〇円 |
一五四、〇〇〇円 |
九四、四〇〇円 |
一〇四、〇〇〇円 |
一一三、六〇〇円 |
一二三、二〇〇円 |
七六、七〇〇円 |
八四、五〇〇円 |
九二、三〇〇円 |
一〇〇、一〇〇円 |
六七、八五〇円 |
七四、七五〇円 |
八一、六五〇円 |
八八、五五〇円 |
五九、〇〇〇円 |
六五、〇〇〇円 |
七一、〇〇〇円 |
七七、〇〇〇円 |
」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項及び第二条第一項第一号の改正規定は、昭和三十一年六月一日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。