飼料問題の解決は畜産振興において重要な前提であり、昭和28年制定の飼料の品質改善に関する法律により一定の効果を上げてきた。しかし、さらなる品質改善促進のため、登録制度の改正と取締りの強化が必要となった。具体的には、公定規格を設け、これに適合する飼料のみ登録を認めることで、良質飼料推奨制度としての性格を明確化する。また、炭カルや貝がら粉末等の材料を混入した飼料について、混入物の名称や混入割合等の表示を義務付け、消費者保護と取引の公正化を図る。これらの実施のため、都道府県知事への権限委任等の改正を行う。
参照した発言:
第24回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
一 石灰石粉末、貝がら粉末、骨粉その他カルシウム又は燐酸の含有量が多く、家畜の栄養上これらの物質の補給の用に供される物で省令で定めるものを混入した飼料 |
粗灰分の成分量並びに混入した上欄に掲げる物の名称及びその混入の割合 |
二 わら粉末、乾草粉末その他粗繊維の含有量が多く、家畜の栄養にも供される物で省令で定めるものを混入した飼料 |
粗繊維の成分量並びに混入した上欄に掲げる物の名称及びその混入の割合 |
三 尿素を混入した飼料 |
尿素を混入した旨及びその混入の割合 |