(公定規格の設定)
第三条の二 農林大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに成分量の最小量又は最大量その他必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
2 製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(以下「利害関係人」という。)は、省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林大臣に申し出ることができる。
3 農林大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。
4 農林大臣は、必要があると認めるときは、公定規格を定めるべきかどうか又は定めるべき公定規格の案について、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞くことができる。
5 前項の公聴会について必要な事項は、省令で定める。
(公定規格の改正及び廃止)
第三条の三 前条の規定は、公定規格の改正又は廃止について準用する。
(公示)
第三条の四 公定規格の設定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の三十日前までに告示してしなければならない。