公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和31年4月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公共工事の前払金保証事業は、年間約265億円の保証額に達し、公共工事の円滑な実施に貢献している。しかし、事業の発展に伴い保証事故の増加が予想されることから、保証事業会社の支払能力を強化する必要がある。そこで、責任準備金について、現行の未経過保証料方式に加え、収支残高方式を新たに導入し、両者のうち多い額を計上することとする。また、支払備金については、当該事業年度の保証契約だけでなく、それ以前の契約についても支払義務が発生している保証金等がある場合は積み立てることとする。これらの措置により、保証事業会社の保証能力の確保を図るものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 建設委員会 第18号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年3月20日)
衆議院
(昭和31年3月23日)
(昭和31年3月28日)
参議院
(昭和31年3月29日)
衆議院
(昭和31年3月30日)
(昭和31年3月30日)
参議院
(昭和31年4月10日)
(昭和31年4月12日)
(昭和31年4月13日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十六号
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項を次のように改める。
第十五条 保証事業会社は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、左の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
二 当該事業年度において受け取つた保証料(当該保証料に係る保証契約の解約により返還した保証料を除く。)の総額から当該保証料に係る保証契約に基いて支払つた保証金(当該保証金の支払に基く保証契約者からの収入金を除く。)及び保証金以外の支払金、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金並びに当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
第十六条第一号及び第二号中「当該事業年度において締結された」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
建設大臣 馬場元治
内閣総理大臣 鳩山一郎