地代家賃統制令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和31年4月19日
法令の形式: 法律
地代家賃統制令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十五号
地代家賃統制令の一部を改正する法律
地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号を次のように改める。
一 借地について改良工事がなされたとき、又は借家について改良工事若しくは大修繕と認められる工事がなされたとき。
第七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第一号に規定する大修繕と認められる工事の範囲は、建設省令で定める。
第八条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第十五条第一項中「第七条及び第八条の規定による認可をする場合」を「第八条第一項の規定により職権で地代又は家賃の停止統制額又は認可統制額を減額する場合」に改める。
第二十三条第二項中「第三号乃至第六号に規定する建物のうち居住の用に供する部分」を「第三号乃至第七号に規定する建物のうち当該建物の一部を賃借している者がこれを居住の用に供し、かつ、その床面積が三十坪以下である場合における当該部分(以下この条において「賃借部分」という。)」に、「第三号乃至第六号の用に供する部分」を「第四号乃至第七号の用に供する部分」に改め、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 延べ面積が三十坪をこえる建物(当該建物の延べ面積から賃借部分の床面積(当該賃借部分の一部を転貸している場合においても当該賃借部分の床面積とする。以下この号において同じ。)又は賃借部分の床面積の合計を差引いた部分の床面積が三十坪以下である建物を除く。)及びその敷地
第二十三条第三項中「第三号乃至第六号」を「第三号乃至第七号」に、「居住の用に供する部分」を「賃借部分」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
建設大臣 馬場元治
内閣総理大臣 鳩山一郎