(保険契約)
第十四条の二 政府は、海外投資保険を引き受けることができる。
2 海外投資保険は、国際収支の改善に著しく寄与すると認められる海外投資を行つた者が左の各号の一に該当する事由により受ける損失をてん補する輸出保険とする。
一 海外投資の目的たる株式その他の持分(以下「株式等」という。)を外国の政府若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者により奪われたこと。
二 当該外国法人が戦争、革命又は内乱により損害を受けて解散した場合において、海外投資を行つた者が当該株式等を処分したこと又は清算が結了したこと。
三 当該外国法人が戦争、革命又は内乱により損害を受けて政令で定める期間以上の期間事業を休止した場合において、海外投資を行つた者がその事業の再開前に当該株式等を処分したこと。
(保険金)
第十四条の三 海外投資保険において政府がてん補すべき額は、前条第二項第一号の事由又は同項第二号若しくは第三号の損害が生じた事業年度(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の直前の事業年度の終に当該外国法人が解散したものとした場合において同項各号の事由に係る株式等(以下「事故株式等」という。)に係る残余財産の分配として受けるべき金額と当該事故株式等の取得のための対価の額とのいずれか少い金額から、左の各号に掲げる金額を控除した残額に、百分の六十の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
一 当該事故株式等に対する配当として取得した金額と当該株式等に対する配当として取得すべき金額として保険契約で定めた額のうち当該事由の発生するまでの期間及び当該事故株式等に対応する部分の額とのいずれか多い金額
二 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
三 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
2 前項の規定により算定した政府がてん補すべき額又はその累計額が当該株式等の取得のための対価の額から左の各号に掲げる金額を控除した残額をこえるときは、政府がてん補すべき額は、同項の規定にかかわらず、その残額とする。
一 当該事由の発生前に当該株式等に対する配当として取得した金額と当該株式等に対する配当として取得すべき金額として保険契約で定めた額のうち当該事由の発生するまでの期間に対応する部分の額とのいずれか多い金額
二 当該事由の発生前における当該株式等の喪失(前条第二項各号の事由に該当するものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額とその喪失した株式等の取得のための対価の額とのいずれか多い金額
三 当該事由の発生前における前条第二項各号の事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
(回収)
第十四条の四 保険金の支払を受けた者は、事故株式等の取得のための対価の回収に努めなければならない。
(回収金の納付)
第十四条の五 保険金の支払を受けた者は、その支払の請求をした後回収した金額に支払を受けた保険金の額の第十四条の三第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額(支払を受けた保険金の額をこえるときは、その額)を政府に納付しなければならない。